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| 2009.3.11 更新 | |||
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| 営業許可を受けるには,まず保健所で営業許可の申請手続きをしなければなりません。 | 営業許可取得の流れへ | ||
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| 飲食店営業や魚介類販売業など,各業種毎に施設基準 が定められています。店舗はこの基準を満たす施設でなければなりません。 | 施設基準へ | ||
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| お祭り等で臨時的に仮設店舗を設けて営業する場合 | 仮設営業についてのパンフレット (pdf形式 31KB) |
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自動車に施設を設け,営業場所を移動して食品の調理・製造等を行なう場合 | 自動車による食品関係営業許可についてのパンフレット (pdf形式 328KB) |
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| 仙台市では,飲食店等の営業許可申請書のダウンロードサービスを行っています。 | 申請書ダウンロードへ | ||
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| 営業許可の申請時には,業種毎に定められた申請手数料がかかります。 | 申請手数料へ | ||
| 営業許可取得の流れ | 申請から営業開始まで,土日・祝日を除き最低7日位必要です |
| 施設基準等の事前確認 | 営業内容によって取得する許可や施設基準が異なりますので事前にご相談ください。 ※おおまかな目安はこちらをご覧ください。 →食品衛生法に基づく営業許可について(pdf形式 18KB) |
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| 施設の 図面相談 |
新規開店する場合は,図面の段階で相談されることをお勧めします | ||||||||||
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| 営業許可申請 | 営業許可申請書に必要事項を記入します(郵便番号,電話番号も忘れずに) | ||||||||||
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| 検便実施 | 従業員全員の実施が必要です(営業開始までの間に実施してください) | ||||||||||
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| 施設の立ち入り検査 | 施設基準に適合しているかどうかの検査をします | ||||||||||
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| 適 合 | 検査の結果不適合の場合,改善後再検査します | ||||||||||
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| 営業許可書発行 | 保健所まで受け取りに来ていただきます(認めの印鑑をお持ち下さい) | ||||||||||
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| 営業開始 | 営業許可書は,お店の見やすい場所に掲示してください | ||||||||||
| 検査の結果不適合となった場合,改善に時間を要する場合があります。申請はなるべく早めにお願いします。 |
| 施設基準 | ここでは,飲食店の施設基準(抜粋)をご紹介します。他の業種は直接保健所へお問い合わせください |
| 区画 | 調理場などの作業場は,間仕切りなどにより住居と区画してあること。ただし,調理場と客席または販売所が隣接する場合は,その間に開放部分を設けることができる。 | ||
| 構造 | 施設は公衆衛生上支障がない場所にあること。作業場は,計画取扱数量に応じた広さを有すること。 仕出し料理又は弁当を製造する場合は,原料の保管,食品の詰め合わせ及び放冷のための場所をそれぞれ設けること。 旅館又はホテルの中にある調理場は,原料の保管,配膳及び放冷のための場所をそれぞれ設けること。 |
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| 防虫・防そ | 窓の網戸,排水溝のネットなど,ねずみ族,昆虫等の進入を防ぐ設備が設けられていること。 | ||
| 床 | 不浸透性の材質を用い,清掃しやすい構造であり,適当な排水設備が設けられていること。 | ||
| 壁・天井 | すき間がなく,清掃しやすい構造であること。 | ||
| 照明・換気 | 衛生上必要な照明及び換気設備が設けられていること。 | ||
| 便所 | 公衆衛生上支障がない位置にあること。客席がある場合は,客用の便所を設けてあること。 | ||
| 手洗い設備 | 次の3箇所に,流水式手洗い設備と手指消毒設備を設けてあること。 1)調理場 2)客席内 3)便所 ただし,2)は客席がある場合のみ必要。 |
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| 食器戸棚 | 食器がすべて格納できる戸棚を設置すること。 | ||
| 冷蔵庫 | 十分な容量があり,庫内温度が外部から見える隔測温度計が設置してあること。 | ||
| ごみ容器 | フタ付のポリバケツなど,耐水性の容器を使用すること。 | ||
| まな板 | 合成樹脂製,又は合成ゴム製のものをそろえること。 | ||
| 使用水 | 水道水,又は水道水以外の飲用に適する水を自動的に,かつ,十分に供給できる給水設備が設けられていること。
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| 申請手数料 | 主な業種の手数料は,下記のとおりです |
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