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| 仙台市トップ>食品・生活衛生>牛海綿状脳症(BSE)について |
| 平成22年5月6日更新 |
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| BSE(牛海綿状脳症)は、1986年に英国で初めて報告されたもので、牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起こし起立不能等の症状を示す病気で、潜伏期間が2〜8年と長く、発症すると2週間から6か月で死亡してしまいます。 BSEは、汚染された肉骨粉(食肉処理の過程で得られる肉・骨等の残渣から製造される飼料原料)を含む飼料の流通を通じて広がったと考えられており、プリオンというタンパクが異常化したものが原因といわれています。 プリオンは細菌やウイルスとは異なり、細菌やウイルスに有効な薬剤であっても効果がなく、通常の消毒法にも抵抗性が高く、焼却などの限られた方法でしか不活性化されません。 BSEが大きな問題となっているのは、単に牛の病気というだけでなく、人の新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)と関連性が高いと考えられているからであり、vCJDと確定されたものは、イギリスで100名程度、フランスなどの欧州で数名が報告されており、日本では、欧州に渡航歴のある1名がvCJDと確認されました。 (この件に関する厚生労働省報道発表資料 → 平成17年2月4日,同年3月7日 ) |
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市民の皆様は安心して牛肉をお召し上がりください。 |
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| ■食肉市場新大動物ライン業務開始式を実施(平成16年1月19日記者発表資料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城野区にある仙台市中央卸売市場食肉市場では、1日最大200頭の牛を処理することができます。 食肉衛生検査所では、これらのすべての牛について1頭ごとに通常の「とちく検査」を行うとともに、平成13年10月18日からはBSE(牛海綿状脳症)のスクリーニング検査(BSEの疑いのある牛をふるいにかける検査)を実施しています。これらの検査は獣医師である「と畜検査員」によりおこなわれます。 また食肉市場では、少しでも疑いのある牛の肉等が市場に出回らないようにするため、検査が終了するまでは枝肉及び内臓など全ての部分を保管する体制をとっています。 |
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1次検査(エライザ法によるスクリーニング検査) |
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| 牛の延髄を検査材料とし、異常プリオンがあるかどうかをエライザ法で判定します。この検査は、非常に感度の高い検査で短時間(4〜5時間)で判定が可能で一度に多くの検体を調べることができるという特長がありますが、BSEでない牛でも陽性の反応がでることがありますので、より精度の高い2次検査(確認検査)が必要となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2次検査(確認検査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検体は、厚生労働省が指定する検査機関の国立感染症研究所や帯広畜産大学などで検査されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 免疫組織化学検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳の組織の異常プリオンだけを特異的に染める特殊な方法で染色し、異常プリオンが蓄積していないかどうかを顕微鏡で観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) ウエスタンブロット法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気泳動をかけてプリオンの分子量の大きさなどでふるい分けし、異常プリオンだけを染色して確実に検出します。 こうした確認検査で陽性の場合は「牛海綿状脳症に関する専門家会議」で確定診断されます。保管している牛の枝肉、内臓など及びそれらに接触したものが焼却処分されます。 |
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| ※BSE検査については、平成17年8月から、法令改正に伴い、生後20か月齢以下の牛が検査対象外とされました。 しかし、本市を含め全国では、消費者の安心確保、生産・流通段階での混乱回避のため、20か月齢以下の牛も含めた全ての牛について,BSE検査を継続しています。 法令で義務づけられたBSE検査の費用は、国から補助を受けています。法令対象外とされた20か月齢以下の牛の検査費用については、平成20年8月以降は国庫補助の対象ではありませんが,市民の不安を解消する観点から,引き続き検査を実施します。 |
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関連ホームページ ※食品安全委員会 http://www.fsc.go.jp/sonota/bse1601.html ※厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0308-1.html ※農林水産省 http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/eisei/bse/bse_top.htm ※宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/shoku-k/kannkyousuidou/jueki/bse/bsekensa/bsekensa.html |
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問合せ先 生活衛生課 食品衛生係 電話022-214-8205
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| 電子メールfuk005530@city.sendai.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台市の食品衛生情報「食の情報館」のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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