【東北地方太平洋沖地震で被災された皆様】
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「東北地方太平洋沖地震」の影響における自立支援医療(精神通院)の取り扱いについて厚生労働省より通知が出されております。詳しくはこちらをクリックしてご覧ください。
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☆お知らせ☆
■自己負担上限額2万円の方の経過的特例について、支給対象の適応が延長になりました。⇒詳しくはこちらをクリックしてご覧ください
■平成22年4月1日より、『毎年提出』が必要であった診断書の提出が『2年に1度』になりました。
ただし、所得区分の確認等の必要から、有効期限はこれまでどおり1年間となりますので、毎年の更新申請と保険証の写し・課税証明等の提出は必要ですのでご注意ください。
受給者証の下部の「支給要件の確認方法」欄に、次回更新申請時の診断書が必要かどうかの状況を記載いたします。この欄の「医療用(1年目)」または「手帳用(1年目)」のどちらかが○で囲んである場合には、次回の更新申請時に診断書の提出が不要になります。
(これ以外の箇所が○で囲んである場合には、診断書の提出が必要です)
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| 概要 |
○どんな制度か?
精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合に、医療費の自己負担分の一部を、公費で負担する制度です。(通院医療費が対象の制度であり、入院医療費は対象となりません。)
○この制度が使える医療機関は?
各都道府県または各政令指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)において使うことができます。
仙台市に所在する医療機関については仙台市が指定し、宮城県内の他市町村に所在する医療機関については宮城県が指定しています。
この制度を使う場合は、あらかじめ使いたい医療機関を申請する必要があります。使える医療機関は原則として1箇所です(院外処方の場合は薬局や訪問看護事業所を1箇所ずつ追加できます)。使いたい医療機関を変更する手続きも可能です。
・仙台市が指定する医療機関一覧
・宮城県が指定する医療機関一覧(宮城県のページ内へのリンクです)
○有効期限は?
1年間です。引き続き制度を利用される場合は、有効期限が到来する3カ月前から更新のための申請ができます。
○この制度による医療費の自己負担額は?
通院の都度の自己負担額(窓口での支払い額)は、原則として、医療費の1割になります。(通常は医療保険適用で3割負担)
ただし、ご自身や同じ医療保険に加入しているご家族(「精神通院世帯」と言います。)の収入状況、症状の状況等によっては、月ごとの自己負担上限額が設定されますので、窓口での支払いがさらに少なくなる場合があります。詳しくは下の表をご覧ください。
【自己負担額の一覧表】
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| 精神通院世帯における所得区分 |
月ごとの自己負担上限額 |
| 症状等が「重度かつ継続」に該当 |
症状等が「重度かつ継続」に非該当 |
| 生活保護を受給している世帯 |
0円(負担なし) |
| 精神通院世帯の世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下 |
2,500円 |
| 精神通院世帯の世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える |
5,000円 |
| 精神通院世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が3万3千円未満 |
5,000円 |
医療保険の自己負担限度額まで1割負担 |
| 精神通院世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000円 |
| 精神通院世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上 |
※20,000円 |
制度適用外 |
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※平成24年3月31日までの経過的特例。
その後は制度適用外。 |
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※ 症状等が「重度かつ継続」とは
次の1〜3のいずれかに該当する場合をいいます
1 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
2 次のいずれかの疾病の方
(1) 症状性を含む器質性精神障害
(2) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
(3) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
(4) 気分障害(うつ病や躁うつ病など)
(5) てんかん
3 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。) を継続的に要すると診断されたことによって認定を受けた方
(1) 情動及び行動の障害
(2) 不安及び不穏状態
※ 市民税が非課税とは
個人市民税均等割と所得割の双方が課税されていないことをいいます。
※ 個人市民税均等割、所得割とは
個人市民税が課税される場合において、所得額に関係なく均等に課税されるものを均等割、所得に応じて課税されるものを所得割といいます。
※ 通院する本人の収入(通院する方が18歳未満の場合は、保護者の収入)とは
地方税法に規定する合計所得金額(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額)、公的年金の収入額、各種障害年金、及び特別児童扶養手当の支給に関する法律に規定する特別児童扶養手当、特別障害児福祉手当、及び福祉手当の合計額をいいます。 |
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| 申請等手続きについて |
この制度に関する手続きは、お住まいの区の区役所障害高齢課でお受けいたします。
添付書類や申請方法等の詳しい内容は、お住まいの区の区役所障害高齢課にお問い合わせください。
〔添付書類〕
1 健康保険証の写
(国民健康保険の方の場合は、ご自身の国民健康保険証の写の他に、同居している国民健康保険加入の方全員の国民健康保険証の写も必要です)
2 診断書(※更新申請の方のうち、現在お持ちの受給者証の下部の「支給要件の確認方法」欄において「医療用(1年目)」または「手帳用(1年目)」のどちらかが○で囲んである方は、診断書の提出は不要)
3 精神通院世帯の全員の市民税の額がわかる書類
4 世帯全員が非課税の場合は本人収入が確認できる書類(例:障害年金証書の写しなど)
〔申請方法〕
1 窓口での申請
2 郵送での申請
3 医療機関経由の申請
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| ご自身の自己負担上限額(月額)を確認してみましょう |
以下の質問に答えていくと、自分の自己負担上限額がわかります。
〔1〕生活保護を受けていますか?
・はい→自己負担はありません
・いいえ→〔2〕へ進む
〔2〕精神通院世帯の世帯全員が市民税非課税ですか?
・はい→〔3〕へ進む
・いいえ→〔4〕へ進む
〔3〕通院する本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の1年間の収入は?
・80万円以下→月の自己負担上限額は2,500円です
・80万円を超える→月の自己負担上限額は5,000円です
〔4〕精神通院世帯の世帯全員の市民税所得割額の合計は?
・3万3千円未満→〔5〕へ進む
・3万3千円以上23万5千円未満→〔6〕へ進む
・23万5千円以上→〔7〕へ進む
〔5〕症状等が「重度かつ継続」に該当しますか?
・はい→月の自己負担上限額は5,000円です
・いいえ→医療保険の自己負担限度額まで1割負担となります
〔6〕症状等が「重度かつ継続」に該当しますか?
・はい→月の自己負担上限額は10,000円です
・いいえ→医療保険の自己負担限度額まで1割負担となります
〔7〕症状等が「重度かつ継続」に該当しますか?
・はい→月の自己負担上限額は20,000円です
(ただし平成24年3月31日まで、その後は制度適用外)
・いいえ→本制度は適用されません
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| 月の自己負担上限額が5,000円の方の月々の支払いはこんな感じになります。 |
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医療機関 |
医療費の額 |
制度適用前(3割負担)の支払額 |
自立支援医療での支払額(1割負担) |
| 4月1日 |
A医院 |
10,000 |
3,000 |
1,000 |
| 4月1日 |
B薬局 |
5,000 |
1,500 |
500 |
| 4月3日 |
A医院 |
30,000 |
9,000 |
3,000 |
| 4月3日 |
B薬局 |
10,000 |
3,000 |
(※)500 |
| (※)4月3日のB薬局の自立支援医療の自己負担額は、1割だと1,000円になりますが、この月の累計額が5,000円を超えてしまいますので、B薬局での支払額は500円となり、これ以降この月の支払額は発生しません。 |
| 4月5日 |
A医院 |
10,000 |
3,000 |
0 |
| 4月5日 |
B薬局 |
5,000 |
1,500 |
0 |
| 医療機関及び薬局は、受診者本人が指定した医療機関のみの適用となります。 |
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