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平成14年4月1日更新

「生活保護法指定 医療機関・助産師・施術者 指定申請書」

生活保護法指定 医療機関・助産師・施術者 指定申請書(64KB)

生活保護法指定 医療機関・助産師・施術者 指定申請書記載例(32KB)


届出書を印刷するときの用紙
  A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)
事務概要(制度のあらまし)
  病院・診療所・薬局または施術者が新たに生活保護法による指定を受ける場合に必要になります。
事務の根拠
  生活保護法第49・50条,生活保護法施行規則第10条
申請方法等
  指定申請書及び添付書類を下記まで郵送又はご持参ください。
〒980−8671
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
仙台市役所社会課保護係
  (1) 病院・診療所,薬局の場合
下記の場合に,指定申請書の提出が必要になります。
・ 病院・診療所・薬局が新たに生活保護法による指定を受ける場合。
・ 既に指定を受けている医療機関が移転した場合。
・ 既に指定を受けている医療機関の開設者が,法人←→個人に変更した場合
・ 既に指定を受けている医療機関の開設者が,親―→子 等に変更した場合
・ 既に指定を受けている医療機関が,病院←→診療所に変更した場合
(留意点)
  • 申請書に必要な添付書類は以下の通りです。
    機関別 必要な添付書類
    医療機関 病院 不 要
    診療所
    往診医師 医師免許証の写し
    往診歯科医師
    薬局 不 要
    助産 助産師 免許証の写し
・ 指定開始日は,申請日以降となります。

(2) 施術者の場合

下記の場合に,指定申請書の提出が必要になります。
・ 柔道整復師,あんま・マッサージ師が新たに生活保護法による指定を受ける場合
(留意点)
〔詳細につきましては個別に仙台市役所社会課(022−214−8160)までお問い合わせください。〕
  • 施術者個人ごとに指定を行います。
  • 勤務する施術所の所在地ではなく,申請する施術者の住所を管轄する都道府県知事(指定都市市長)あて申請書を提出してください。
  • 柔道整復師及びあんま・マッサージ師について,仙台市と協定を結んだ下記の会に属している場合は,申請書に会の加入証明書を添付してください。会に所属していない施術者につきましては,仙台市長と個別に協定を結ぶ必要があります。
  • 指定開始日は,申請日以降となります。
    仙台市と協定を結んでいる協会名
     社団法人 宮城県柔道整復師会
     社団法人 宮城県鍼灸師会
     社団法人 宮城県鍼灸按摩マッサージ師会
     社団法人 宮城県保険鍼灸マッサージ師会
  • 申請書に必要な添付書類は以下の通りです。
    機関別 必要な添付書類
    施術機関 柔道整復師 1 免許証の写し
    2 所属団体長の会員たる証明書
    あんま・マッサージ師
・ 針灸師の場合
(留意点)
〔詳細につきましては個別に仙台市役所社会課(022−214−8160)までお問い合わせください。〕
  • 生活保護法による指定の制度はなく,仙台市と協定を結んだ下記の会に属している施術師にのみ施術の委託を行います。
  • 生活保護受給者への施術を希望される場合は,針灸師登録のため,申請書によりお名前等をご連絡ください。(申請書の様式を提出いただきますが,登録のみで指定は行いません。)
    仙台市と協定を結んでいる協会名
     社団法人 宮城県柔道整復師会
     社団法人 宮城県鍼灸師会
     社団法人 宮城県鍼灸按摩マッサージ師会
     社団法人 宮城県保険鍼灸マッサージ師会
  • 申請書に必要な添付書類は以下の通りです。
    機関別 必要な添付書類
    施術機関 針灸師 1 免許証の写し
    2 所属団体長の会員たる証明書
審査のめやす
  医療扶助運営要領 医運第4−1より抜粋

第4 医療扶助指定機関

1.医療機関指定基準
 法による医療扶助のための医療を担当する機関は,申請のあったもののうち,次に掲げる指定等を受けているものであって,医療扶助に基づく医療等について理解を有していると認められるものについて指定するものとすること。ただし,正当な理由があって指定等を受けていない医療機関(指定訪問看護事業者を除く。)については,この限りでないこと。
 なお,法による指定の取消しを受けた医療機関にあっては,原則として取消しの日から5年以上経過したものであること。
ア 健康保険法第43条ノ3第1項又は第44条ノ4第1項の規定による指定
イ 老人保健法第25条第3項第2号の規定による定め
ウ 結核予防法第34条に規定する内容の医療を行う医療機関にあっては,同法第36条第1項の規定による指定

2.健康保険法等による診療報酬に係る承認等
(1)健康保険法に基づく保険医療機関であり,同法等により診療報酬に係る指定,承認又は認定を受けている場合には,生活保護法において重ねてこれらの指定,承認又は認定は要しないものであること。
(2)健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けていない医療機関であって,生活保護法に基づく指定を受け,又はその申請をする医療機関から,健康保険法等による診療報酬に係る承認(厚生労働大臣の承認に係るものを除く。)又は認定の申請があった場合,同法等における承認又は認定に関する取扱いを準用し,これを承認又は認定すること。
 なお,承認又は認定の決定を行った場合には,生活保護法による承認又は認定である旨を明記した承認番号又は認定番号を決定し,申請者及び支払基金に対して通知すること。

3.健康保険法等による診療報酬に係る届出
(1)健康保険法に基づく保険医療機関であり,同法等により診療報酬に係る届出をしている場合には,生活保護法において重ねてこれらの届出は要しないものであること。
(2)健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けていない医療機関であって,生活保護法に基づく指定を受け又はその申請をする医療機関から(1)の届出があった場合には,支払基金に対して通知すること。

4.指定施術機関及び指定助産機関
 医療機関指定基準,医療機関の指定及び指定医療機関の義務は,指定施術機関及び指定助産機関に準用すること。

5.医療保護施設
 指定医療機関の義務は,医療保護施設に準用すること。

〔参照〕 指定医療機関医療担当規定

昭和25年8月23日 厚生省告示第222号
改正  昭和26年 厚生省告示第193号
改正  平成6年 厚生省告示第310号
改正  平成12年 厚生省告示第213号

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条第1項の規程により,指定医療機関医療担当規程を次のとおり定める。
 指定医療機関担当規程
(指定医療機関の義務)
第1条 指定医療機関は,生活保護法に定めるところによるのほか,この規程の定めるところにより,医療を必要とする被保護者(以下「患者」という。)の医療を担当しなければならない。
(医療券及び初診券)
第2条 指定医療機関は,保護の実施機関の発給した有効な医療券(初診券を含む。以下同じ。)を所有する患者の診療を正当な事由なく拒んではならない。
第3条 指定医療機関は,患者から医療券を提出して診療を求められたときは,その医療券が,その者について発給されたものであること及びその医療券が有効であることをたしかめた後でなければ診療をしてはならない。
(診療時間)
第4条 指定医療機関が,自己の定めた診療時間において診療するほか,患者がやむを得ない事情により,その診療時間に診療を受けることができないときは,患者のために便宜な時間を定めて診療しなければならない。
(援 助)
第5条 指定医療機関が,患者に対し次に掲げる範囲の医療の行われることを必要と認めたときは,速やかに,患者が所定の手続をすることができるよう患者に対し必要な援助を与えなければならない。
1.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護  
2.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護  
3.移送  
4.歯科の補てつ
(証明書等の交付)
第6条 指定医療機関は,その診療中の患者及び保護の実施機関から生活保護法による保護につき,必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは,無償でこれを交付しなければならない。
(診療録)
第7条 指定医療機関は,患者に関する診療録に,国民健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載し,これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
(帳 簿)
第8条 指定医療機関は,診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存しなければならない。
(通 知)
第9条 指定医療機関が,患者について左の各号の一に該当する事実のあることを知った場合には,すみやかに,意見を附して医療券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。
1.患者が正当な理由なくして,診療に関する指導に従わないとき。 
2.患者が詐偽その他不正な手段により診療を受け,又は受けようとしたとき。
(指定訪問看護事業者等に関する特例)
第10条 指定医療機関である健康保険法(大正11年法律第70号)第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第7条第8項に規定する訪問看護を行う者に限る。)にあっては,第5条の規定は適用せず,第7条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護又は指定老人訪問看護の提供に関する諸記録」と,「国民健康保険の例によって」とあるのは「国民健康保険又は老人保健の例によって」と,「診療録と」とあるのは「諸記録」と,それぞれ読み替えて適用するものとする。
(薬局に関する特例)
第11条 指定医療機関である薬局にあっては,第5条の規定は適用せず,第7条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用するものとする。
(準 用)
第12条 第1条から第9条までの規定は,医療保護施設が患者の診療を担当する場合及び指定助産師又は指定施術者が被保護者の助産又は施術を担当する場合に準用する。

標準処理期間(処理のめやす)
   申請書類については仙台市役所社会課で収受した日付を基準に,毎月月末〆で処理を行なっています。生活保護法指定医療機関として指定された医療機関には,申請書を収受した日付の翌月20日頃に指令書(生活保護法指定医療機関として指定された旨の通知)を送付します。

健康福祉局社会課保護係
電話:022-214-8160(直通)
FAX:022-214-8194
E-mail:fuk005320@city.sendai.jp
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