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浄化槽のページ
 

浄化槽とは

し尿と台所やお風呂の生活雑排水をあわせてきれいにする小さな下水処理場です。

  • わずかなスペースがあれば、短期間で設置できます。
  • 生活排水の汚れが大幅に減るので、水路や川がきれいになります。
  • 水洗トイレでくらしが快適になります。
浄化槽のしくみ
  浄化槽のしくみ[拡大図](PDF 889KB)

浄化槽の設置

浄化槽を設置しようとするとき、構造・規模を変更するときは、事前に届出をしてください。

浄化槽設置に関する届出等様式(仙台市申請書・届出書等のダウンロードサービス)

なお、仙台市浄化槽事業(公設浄化槽)に該当する場合は設置前に事前の協議が必要です。建築確認やくみとり改造前に早めにご相談をお願いします。

浄化槽の使用

浄化槽の使用にあたっては、次の点にご留意ください。

◇「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つが義務付けられています。

1.保守点検
浄化槽の調整・点検・補修や消毒剤の補給などを行う大切な作業です。仙台市に登録している保守点検業者と保守点検契約を結んでください。なお、仙台市では、一般家庭に設置してある浄化槽は、毎月一回以上保守点検をすることになっています。

浄化槽保守点検業者一覧(PDF)


2.清掃
年に一回(処理方式や使用方法によってはそれ以上)の清掃が義務付けられています。契約する保守点検業者を通じて許可業者に依頼してください。


3.法定検査
浄化槽の稼動状況を総合的に判定するため、使用開始後3ヵ月を経過した時から5ヵ月間に一度と、その後は1年に一回、検査を受けることが浄化槽法で義務付けられています。指定検査機関(浄化槽法定検査センター 022-231-2755)へ、直接又は保守点検業者を通じて申し込んでください。


◇浄化槽は正しく使いましょう

トイレの洗浄水は十分に流しましょう。

トイレの洗浄水は十分に流しましょう

臭気や処理水質悪化の原因となることがありますので適量を流しましょう。

便器の洗浄には、強い酸性やアルカリ性の洗剤を使用しないようにしましょう。

便器の洗浄には、強い酸性やアルカリ性の洗剤を使用しないようにしましょう

浄化槽内で汚水を処理している微生物の活性が低下し、処理水質が悪化することがあります。

トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さないようにしましょう。

トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さないようにしましょう

水に溶けない紙や紙おむつ、生理用品は、配管のつまりや、浄化槽の故障の原因となることがあります。

マンホールの上にはものを置かないようにしましょう。

マンホールの上にはものを置かないようにしましょう

適正に稼働させるための保守点検が行えなくなります。

台所からの野菜くずや天ぷら油などは流さないようにしましょう。

台所からの野菜くずや天ぷら油などは流さないようにしましょう

配管のつまりや、処理水質の悪化を引き起こすことがあります。食用油は新聞紙等にしみこませて、ごみ収集に出しましょう。灯油・ガソリン・シンナーを流すと大変危険です。絶対に流さないでください。

ディスポーザーは使えません。

ディスポーザーは使えません

ディスポーザーとは、野菜くずや魚の骨など、台所の生ゴミを細かく砕き、水とともに直接流す「生ゴミ処理排出機械」です。配管の詰まりや処理水質の悪化を引き起こすことがあります。


◇変更事項の届出を忘れずに

浄化槽管理者(所有者など)、保守点検契約、浄化槽技術管理者(501人槽以上)が変わったときには、変更の届出をしてください。

浄化槽使用に関する変更や廃止の届出様式(仙台市申請書・届出書等のダウンロードサービス)

浄化槽の廃止

浄化槽の使用を廃止したとき(公共下水道への切り替えや、浄化槽のある家屋の解体など)は、廃止の届出をしてください。また、廃止した浄化槽は適正に処理してください。

浄化槽使用に関する変更や廃止の届出様式(仙台市申請書・届出書等のダウンロードサービス)

仙台市浄化槽事業(公設浄化槽の整備事業)

市が個人の住宅に浄化槽を設置し、市が維持管理する公設・公管理型の浄化槽です。
公設浄化槽の設置をお考えの方は、浄化槽排水の放流先や設置対象地域であるかなどの確認が必要になりますので、事前に下記の問合せ先にご相談ください。また、公設浄化槽は申請から設置まで日数がかかりますので早めにお申し込みください。
なお、建築確認申請を要する場合(新築や増築等)は、同申請に必要な浄化槽の書類は仙台市が作成します。作成に先立って使用者・工事業者・仙台市等の協議を行う必要がありますので、特にお早めにご相談ください。

◇対象区域

公共下水道の事業認可区域、農業集落排水事業及び地域下水道の処理区域を除いた全市域。

◇対象住宅等

戸建住宅・共同住宅及び延べ床面積の2分の1以上が住宅である併用住宅。
浄化槽は100人槽以下のものが対象となります。
設置した浄化槽の維持管理は、市が行います。

◇費用

分担金(本体設置時)と維持管理の費用として使用料がかかります。トイレ改造や浄化槽の排水設備工事などはご自分で行うことになります。

規模(人槽) 分担金
5〜10 12万円


※11人槽以上についてはお問い合わせください。
※生活保護を受けている世帯や市民税が非課税の世帯には、使用料を減免する制度があります。

公設浄化槽設置申請書・同意書様式(仙台市申請書・届出書等のダウンロードサービス)
浄化槽事業パンフレット(PDF 1.1MB)

  
規模 使用料(月額)
5人槽 1,680円
6人槽 2,100円
7人槽 2,730円
8人槽 3,255円
10人槽 4,305円
浄化槽工事の様子
浄化槽工事の様子[拡大図](PDF 783KB)
   

合併処理浄化槽維持管理費の一部補助

浄化槽は、毎月の点検、年1回の清掃や法定検査など適正な維持管理が必要です。住宅等に設置されている10人槽以下の合併処理浄化槽の維持管理に要した費用の一部を補助します。

◇対象区域

下記の区域を除く仙台市全域
 (1) 公共下水道が使用可能(処理区域)となってから3カ月を経過した区域
 (2) 農業集落排水が使用可能(処理区域)となってから1年を経過した区域
 (3) 地域下水道の処理区域
 (4) 浄化槽事業区域

◇申請期間

保守点検業者との委託契約期間終了日の翌日から1ヵ月以内

◇補助金額

人槽ごとに17,000円〜32,000円限度


合併処理浄化槽維持管理費補助金交付申請書・請求書様式(仙台市申請書・届出書等のダウンロードサービス)

保守点検業者の登録

仙台市内で浄化槽の保守点検を業として行う場合には登録が必要です。

浄化槽保守点検業者の登録に関する申請・届出様式(仙台市申請書・届出書等のダウンロードサービス)
浄化槽保守点検業者一覧(PDF)

関連資料など

仙台市一般廃棄物処理基本計画(生活排水処理基本計画)(PDF 957KB)
建設局事業概要(平成18年度版/浄化槽関連抜粋)(PDF 20KB)
仙台市浄化槽指導要綱(PDF 103KB)

◇お問合せ先

業務課浄化槽係
電話:(022)214-8233 FAX:268-4318

 


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