仙台市総合計画審議会条例
┌昭和60年12月19日┐
└仙台市条例第28号┘
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
1) 学識経験者
2) 市議会議員
3 委員は,答申が終了したときは,解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。
(部会)
2 部会に属すべき委員は,会長が指名する。
3 部会に部会長を置き,部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は,部会の事務を統括する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは,部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が,その職務を代行する。
6 前条の規定は,部会に準用する。この場合において,「会長」とあるのは「部会長」と,「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。
(委任)
附則
|
Index |
Back |
Next |
|
仙台市役所 |
〒980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7-1|代表電話 022-261-1111 市役所・区役所などの一般的な業務時間は8時30分〜17時00分です。(土日祝日および12月29日〜1月3日はお休みです)ただし、施設によって異なる場合があります。 市役所案内図|組織と業務 |
|
仙台市モバイル版ホームページ 仙台市では、平成15年11月1日からNTTドコモ、au、ソフトバンクの各社携帯電話に対応したホームページを公開しています。 |