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仙台市総合計画審議会条例 

仙台市総合計画審議会条例

┌昭和60年12月19日┐

└仙台市条例第28号┘

(設置)
第1条 本市に仙台市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,本市の総合計画に関する事項を調査審議し,その結果を答申する。
(組織等)
第3条 審議会は,委員30人以内をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

1) 学識経験者

2) 市議会議員

3 委員は,答申が終了したときは,解嘱されるものとする。

 

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。

 

(会議)

第5条 会長は,審議会の会議を招集し,その議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。

 

(部会)

第6条 審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は,会長が指名する。

3 部会に部会長を置き,部会に属する委員の互選によって定める。

4 部会長は,部会の事務を統括する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは,部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が,その職務を代行する。

6 前条の規定は,部会に準用する。この場合において,「会長」とあるのは「部会長」と,「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。

 

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
 

附則

この条例は,公布の日から施行する。



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