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仙台市総合計画策定本部設置要綱 

仙台市総合計画策定本部設置要綱

〔平成7年10月23日市長決裁〕

(目的及び設置)

第1条 仙台市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し,全庁的な合意形成及び十分な連絡調整を図るため,仙台市総合計画策定本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は,総合計画の策定に関する事務を行う。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は,市長をもってこれに充てる。

3 副本部長は,助役及び収入役をもってこれに充てる。

4 本部員は,別記第1に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(職務)

第4条 本部長は,本部における事務を総括し,本部を代表する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,あらかじめ本部長の指名する副本部長が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部長は,本部の会議を召集し,その議長となる。

(幹事会)

第6条 本部の会議に付すべき事項を事前に協議するため,本部に幹事会を置く。

2 幹事会は,幹事長及び幹事で組織する。

3 幹事長は,企画局次長をもってこれに充てる。

4 幹事は,別記第2に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

5 幹事長は,幹事会の会議を召集し,主宰する。

6 幹事長は,必要と認める事項について具体的に検討させるため,幹事会に検討委員会を置くことができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は,企画局企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

附 則
この要綱は,平成7年10月23日から施行する。
附 則(平成8年3月29日改定)
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
*別記1は省略(公営企業管理者,局長及び区長をもって充てた。)
*別記2は省略(次長,副局長をもって充てた。)



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