仙台市総合計画策定本部設置要綱
〔平成7年10月23日市長決裁〕
(目的及び設置)
第1条 仙台市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し,全庁的な合意形成及び十分な連絡調整を図るため,仙台市総合計画策定本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は,総合計画の策定に関する事務を行う。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は,市長をもってこれに充てる。
3 副本部長は,助役及び収入役をもってこれに充てる。
4 本部員は,別記第1に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(職務)
第4条 本部長は,本部における事務を総括し,本部を代表する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,あらかじめ本部長の指名する副本部長が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部長は,本部の会議を召集し,その議長となる。
(幹事会)
第6条 本部の会議に付すべき事項を事前に協議するため,本部に幹事会を置く。
2 幹事会は,幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は,企画局次長をもってこれに充てる。
4 幹事は,別記第2に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
5 幹事長は,幹事会の会議を召集し,主宰する。
6 幹事長は,必要と認める事項について具体的に検討させるため,幹事会に検討委員会を置くことができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は,企画局企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
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