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更新日:2019年11月28日
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医療的ケア児等(人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児や重症心身障害児等)の支援に従事できる者及びコーディネーターを養成するための研修を開催します。
医療的ケア児等が地域で安心して暮らしていけるよう,医療的ケア児等に対する支援が適切に行える人材を養成することを目的とする。
宮城県,仙台市(委託先:一般社団法人宮城・仙台障害者相談支援従事者協会)
(2)令和2年2月15日(土曜日)、16日(日曜日)
※支援者養成研修は(1)の2日間、コーディネーター養成研修は(1)(2)の全4日間となります。
県庁行政庁舎2階 第2入札室(仙台市青葉区本町3-8-1)
※会場が変更となる場合があります。その際は別途お知らせします。
(1)支援者養成研修
県内の事業所等で医療的ケア児等を支援している者及び今後支援を予定する者
※指定相談支援事業所,指定障害児通所支援事業所,指定障害福祉サービス事業所,訪問看護事業所,保育所,学校,行政機関等,様々な場面で医療的ケア児等が地域で生活していくための支援に従事する方を幅広く対象とします。
(2)コーディネーター養成研修
相談支援専門員,保健師,訪問看護師等,今後県内の各地域においてコーディネーターの役割を担う予定のある者であって,本研修の全課程を受講可能な者
※県内の指定相談支援事業所又は医療機関等の相談支援専門員,看護師,医療ソーシャルワーカー等であって,各地域でコーディネーター(医療的ケア児等の支援を総合調整する者)の役割を担う方を対象とします。
(1)支援者養成研修 100人程度
(2)コーディネーター養成研修 40人程度
<コーディネーター養成研修対象者及び留意事項>
※コーディネーター養成研修は,原則1事業所等あたり1人までの申込みとします。
※申込者数が定員を超えた場合は,以下の3点及び圏域・市町村ごとのコーディネーター数や今回の申込者数,職種のバランス等を考慮して選考の上,受講者を決定します。
なお,選考の結果,コーディネーター養成研修の受講を希望されても,支援者養成研修の受講となる場合がありますのであらかじめご了承願います。
1. 県内の指定特定相談支援事業所,指定障害児相談支援事業所,基幹相談支援センター又は障害者相談支援業務受託事業所で,医療的ケア児等を現に支援している相談支援専門員
2. 県内の医療機関(訪問看護事業所を含む)で医療的ケア児等を現に支援している看護師等
3. 障害児等療育支援業務受託事業所の職員
コーディネーター養成研修の全課程を受講した方には,宮城県知事から終了証書が発行されます。
※遅刻・欠席・早退に加え,許可なく途中退出した場合,受講態度が著しく悪い場合等は,全課程を受講して
も,修了証書が発行されない場合があります。
別紙「受講申込書兼推薦書」を,令和2年1月7日(火曜日)までに,ファクシミリで送付
一般社団法人宮城・仙台障害者相談支援従事者協会
電話:080-2833-5973(受付時間:午前9時から午後6時まで)
ファクス:022-342-5662(障害者相談支援事業所ピース・スマイル)
この要領において,「医療的ケア児等」とは,「人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児や重症心身障害児等」を言います。
本研修の内容は,「医療的ケア児等総合支援事業の実施について」(平成31年3月27日障発0327第19号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める標準的なカリキュラムに準拠しています。
研修資料は当日配布予定ですが,講義・演習は,以下のテキストの内容を前提に行います。
1. 医療的ケア児等支援者養成研修テキスト(中央法規出版)
2. 医療的ケア児等コーディネーター養成研修テキスト(中央法規出版)
※テキストは各自ご準備ください。
本研修の受講料は無料です。
研修当日は,公共交通機関をご利用ください。
研修中の録画・録音・写真撮影・携帯電話等の使用はお断りします。
本研修受講者の氏名や所属事業所等の情報は,医療的ケア児等の支援体制整備のため,各市町村及び県又は各市町村が設置する(自立支援)協議会等に提供させていただくことがあります。
コーディネーター養成研修修了者の所属する指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所において,要医療児者支援体制加算の申請を行った場合,県及び仙台市のホームページで公表します。
コーディネーター養成研修は,厚生労働省告示に定める「医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」に該当します。なお,指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所で要医療児者支援体制加算を算定するためには,以下の要件を全て満たすことが必要です。
1. 医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し,医療的ケア児等へ適切に対応できる体制を整えていること。
2. 1.の体制を整えている旨を事業所に掲示するとともに公表していること。
※医療的ケア児等から利用申込みがあった場合に,利用者の障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認めないものとすることに留意すること。
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