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更新日:2021年9月22日
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【申請された皆さまへのご案内(6月16日更新)】
感染症拡大防止協力金は、申請いただいてから書類の不備などがない場合には、これまで概ね3週間程度で支給しておりましたが、売上高に応じた支給額となる第5期・第5期延長分の「通常申請」について、これまで受付した申請書の半数以上に不備が含まれているため、不備のない申請も含めて、全体の事務処理に時間を要しています。
書類の確認・審査には、税理士・中小企業診断士などの専門家を含め、体制を増強して対応していますが、第6期申請分につきましても、支給まで時間を要する見込みです。また、申請書類に不備のある方については順次ご連絡いたしますので、連絡がありましたら速やかにご対応くださいますようお願いいたします。
更新履歴
6月16日 『申請の手引き』第2版を掲載しました。2020年1月1日から2020年5月12日までに開業した店舗がある場合はご確認ください。
5月31日 『申請の手引き』等を公開しました。
なお、申請の受付は6月1日以降となります(消印有効)。受付開始以前に提出された申請については無効となりますのでご注意ください。
目次
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宮城県が行う令和3年5月12日(水曜日)午後8時から令和3年6月1日(火曜日)午前5時までの間の営業時間短縮の要請に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金を支給するものです。
次のすべてに該当する事業者が対象となります。
感染症拡大防止協力金(第6期)は店舗ごとの売上高(消費税・地方消費税を除く)等に応じて支給額や申請方法が異なります。
全ての店舗の1日当たりの売上高が7.5万円以下(概ね5月ひと月の売上高が232万5千円以下)の方は簡易申請を選択できます(大企業を除く)。
【簡易申請の目安】
【簡易申請の特徴】
(協力金単価の下限額となります。3万円/日)
簡易申請を選択できない場合は、通常申請となります。
手引き・申請書等のダウンロード
【手引き・申請書一括ダウンロード】
【支給額計算補助シート(支給額目安の確認、申請書作成の補助としてご利用ください)】
【申立書(必要書類上の名義人と実際の名義人申請者が異なる場合、事業承継特例等の際にご利用ください)】
次のすべてに該当する事業者が対象となります。
※対象施設は接待を伴う飲食店および酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
※令和3年5月11日以前から開業しており、対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。また、申請時点において、対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。
※対象施設を運営している事業者の本社所在地が、仙台市以外である場合も対象になります。
※「全面的な協力」とは、令和3年5月12日(水曜日)午後8時から令和3年6月1日(火曜日)午前5時までの期間中、毎日(20営業日)、午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)にご協力いただくことです。対象区域内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は、協力金の支給はできなくなりますので、対象区域内の全ての対象施設での時間短縮営業にご協力お願いします。
※協力要請期間以前から、通常午後8時から翌朝5時を含む時間帯に営業(酒類の提供は午前11時から午後7時を含む)していた飲食店等が、要請期間中、午前5時から午後8時の時間の範囲内で営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)を行うことが要件です。協力要請期間以前から、通常午前5時から午後8時までの時間の範囲内で営業している施設(店舗)は、対象外となります。
※利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や、SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などが必要です。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また、掲示したことが確認できる写真が必要です。
※なお、仙台市で発行している「仙台感染拡大防止ガイドブック」をしっかりとお読みいただき、感染症対策の徹底をお願いします。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は、「新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)(外部サイトへリンク)のページから申し込み及びダウンロードが可能です。
※飲食店営業許可は必須となります。
協力要請の詳細については、「(参考)宮城県による営業時間短縮の協力要請について」をご確認ください。
支給額は店舗ごとに求めた協力金の額の合計となります。
申請者ごとの支給額=店舗ごとの協力金の額の合計
店舗ごとの協力金の額は次のとおり算出します。
店舗ごとの協力金の額=協力金単価(第6期)×20日
1.まず店舗ごとの『1日当たりの売上高』を以下の(ア)(イ)のいずれかの方法で計算します。
2.計算した『1日当たりの売上高』をもとに『(A)売上高方式』又は『(B)売上高減少額方式』を選択し、店舗ごとの協力金単価を算出します。
※協力金単価の算出方法は店舗ごとに選択できます。
(例)店舗Aは『1日当たりの売上高』を5月方式で計算し協力金単価は『売上高方式』で算出、
店舗Bは『1日当たりの売上高』を時短要請日方式で計算し協力金単価は『売上高減少額方式』で算出
次のいずれかの方式を選択します。
※売上高は消費税・地方消費税を除きます。
【計算式】5月の売上高÷31日
【計算式】2019年又は2020年の5月12日から5月31日の売上高の合計÷20日
なお、2020年5月13日以降に営業を開始した店舗等、2019年又は2020年の5月の売上高がない店舗については、営業許可日(営業開始日)から2021年5月11日までの売上高の合計を日数で割り、1日当たりの売上高を計算するといった特例を設けています。詳細は手引きをご確認ください。
次のいずれかの方式を選択します。大企業の方は売上高減少額方式のみとなります。
1日あたりの売上高減少額が25万円を超える店舗は売上高減少額方式の方が協力金単価が大きくなる場合があります。
【計算式】2019年又は2020年の1日当たりの売上高×0.4(千円未満切り上げ)
【計算式】(2019年又は2020年の売上高の1日当たりの売上高ー2021年の1日当たりの売上高)
×0.4(千円未満切り上げ)
※2021年の1日当たりの売上高は2019年又は2020年の売上高の1日当たりの売上高を計算した方式と同じ方式で計算します。
計算の結果、次の下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額での支給となります。
協力金単価の算出方式 |
下限額 |
上限額 |
---|---|---|
売上高方式 | 3万円/日 | 10万円/日 |
売上高減少額方式 |
0円/日 |
20万円/日 |
※大企業の場合、売上高減少額方式の上限額は20万円か売上高×0.3のいずれか少ない額となります。
※国の基準額は売上高方式下限額:2.5万円、上限額:7.5万円/日ですが、仙台市が独自の上乗せを行い上記の額としています。
「申請に必要な書類」をすべてご準備の上、郵送または申請書作成支援窓口にてご提出ください。
※申請書作成支援窓口はお問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制となります。
※郵送・申請書作成支援窓口のいずれの方法でご提出いただいても、支給までの期間は変わりません
申請にあたっては『申請の手引き』を必ずご確認ください。
全ての店舗の1日当たりの売上高(消費税・地方消費税を除く)が7.5万円以下(概ね5月ひと月の売上高が232万5千円以下)の方が選択できます(大企業の方は選択できません)。
【簡易申請の特徴】
(協力金単価の下限額となります。3万円/日)
1日当たりの売上高(消費税・地方消費税を除く)が7.5万円を超える店舗がある場合、通常申請により申請をすることができます。
【通常申請の目安(1日当たりの売上高が7.5万円を超える場合)】
2019年又は2020年の1店舗の売上高が次のいずれかに該当
【通常申請の特徴】
※大企業の場合の支給額は0~400万円となります。
※消費税・地方消費税は除いて計算する必要がございますので詳しくは手引きをご確認ください。
申請にあたっては簡易申請及び通常申請により提出する書類が異なりますのでご注意ください。
※8.及び9.は店舗の外観・内観写真から確認できる場合は添付不要となります。
※12は複数店舗での申請の際に提出してください。
※太字になっているものが、簡易申請の提出書類に追加で提出が必要となる書類です。
※9.及び10.は店舗の外観・内観写真から確認できる場合は添付不要となります。
※16.は複数店舗での申請の際に提出してください。
※11-13.は税抜きで記載されている場合はそれがわかる資料を添付、税込みで記載されている場合は、税抜きの売上高を計算した資料を別途添付してください。
「営業時間短縮の実施状況がわかるもの」については、「通常の営業時間・時間短縮営業の実施期間・短縮後の営業時間」を告知するチラシ等を店頭等に掲示した様子を写真に収めたもの、店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショット等を貼り付けてください。
第5期延長の告知チラシ等を実施期間終了日の部分を二重線で訂正したものでも結構です。
申請書等のダウンロード
【申請書等(word形式)】
売上高方式
売上高減少額方式
【申請書等(PDF形式)】
売上高方式
売上高減少額方式
令和3年6月1日(火曜日)から令和3年7月2日(金曜日)
※当日消印有効・窓口提出
申請に関して不明な点がございましたら、次のお問い合わせ専用ダイヤルまでお問い合わせください。
お問い合わせ専用ダイヤル:022-263-9870(平日午前9時から午後5時まで)
なお、営業時間短縮の協力要請については、宮城県の時短要請相談窓口(コールセンター)におかけください。
時短要請相談窓口(コールセンター):022-211-2332
申請書の作成支援を希望する方向けに申請書作成支援窓口を開設しています。
なお、ご利用はお問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制となります。
場所:スマイルホテル仙台国分町 3階 もくれん(青葉区一番町四丁目3-22)
開設期間:令和3年6月1日(火曜日)から令和3年7月2日(金曜日)
平日午前9時30分から午後4時30分まで
※お越しの際はマスク着用の徹底にご協力願います。
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お問い合わせ
仙台市感染症拡大防止協力金事務局
022-263-9870
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