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更新日:2021年12月27日

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危険物施設定期点検

危険物施設の定期点検について

消防法第14条の3の2では、定期点検が必要な危険物施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成して一定期間保存することを義務付けています。点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。定期点検は、危険物施設を安全に稼働させるために必要となりますので、必ず定期点検を実施する必要があります。

定期点検が必要な施設

対象区分 貯蔵し、又は取扱う危険物の数量等
製造所 指定数量の倍数が10倍以上及び地下タンクを有する施設
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150倍以上の施設
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200倍以上の施設
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100倍以上の施設
地下タンク貯蔵所 すべての施設
移動タンク貯蔵所 すべての施設
給油取扱所 地下タンクを有する施設
移送取扱所 すべての施設
一般取扱所 指定数量の倍数が10倍以上及び地下タンクを有する施設

備考 次の製造所等は除く。

  • 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
  • 火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
  • 移送取扱所のうち、配管の延長が15キロメートルを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上で、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの
  • 指定数量の倍数が30以下で、かつ引火点が40度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(ただし、地下タンクを有するものを除く)

点検の内容、実施者、実施時期

定期点検において点検すべき内容、点検の実施者、点検の実施時期等は法令により定められており、以下のとおりです。

定期点検の概要
点検すべき内容 位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施する。
点検の実施者
  • 危険物取扱者
  • 危険物施設保安員
  • 危険物取扱者の立会いを受けた者
点検の実施時期 1年に1回以上
点検の記録事項
  • 点検を実施した製造所等の名称
  • 点検の方法及び結果
  • 点検年月日
  • 点検を行った者の氏名
記録の保存期間 3年間

点検記録様式

危険物施設の定期点検に関する総務省消防庁の通知により、危険物施設の区分ごとに点検記録項目が示されています。定期点検表は下記のリンクからダウンロードできます。ご活用ください。

製造所等の定期点検に関する指導方針の整備について(総務省消防庁)(外部サイトへリンク)

e-ラーニング

危険物施設の定期点検制度についてのe-ラーニング資料を掲載しておりますので、ご活用ください。

事業所向け「危険物/保安e-ラーニング」

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お問い合わせ

消防局規制指導課

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