※令和3年4月5日から5月5日までは「まん延防止等重点措置を実施すべき期間」となります
宮城県・仙台市緊急事態宣言が令和3年3月18日(木曜日)から発出されているところですが、新たに、令和3年4月1日(木曜日)、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4により宮城県が新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の対象地域となりました。
期間
宮城県・仙台市緊急事態宣言
令和3年3月18日(木曜日)から令和3年5月5日(水曜日)まで
まん延防止等重点措置に係る期間
令和3年4月5日(月曜日)から令和3年5月5日(水曜日)まで
まん延防止等重点措置による要請内容
1 県民への要請(県内全域)
- 不要不急の外出や移動を自粛すること
- 県外との不要不急の往来は自粛すること
- 特に混雑する時間帯や混雑する場所へは、できるだけ行かないようにすること
- 多人数での旅行は自粛・延期し、家族・友人などとの少人数の旅行も、慎重に判断すること
- 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないこと
- 歓送迎会・新歓コンパ・飲食を伴う謝恩会や花見などの開催を自粛すること
- 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない飲食店の利用を自粛すること
- 飲酒を伴う多人数や長時間におよぶ会食を自粛すること・会食の際のマスク着用を徹底すること、飲食を伴わない場合も注意すること
- 飲食店の求める感染防止策へ積極的に協力すること

2 イベントの開催についての要請(県内全域)(特措法第24条第9項)
- 主催者に対し、業種別ガイドラインの遵守を徹底するとともに、国の接触確認アプリ(COCOA)、みやぎお知らせコロナアプリ(MICA)の導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底を要請
- 全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する際には、そのイベントの開催要件等について、県に事前に相談すること
- 全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生し、国が業種別ガイドラインの見直しや収容率・人数上限の見直し等を行った場合には、国に準じて対応
- イベント開催の要件は以下のとおり(適切な感染防止策が講じられることが前提)

3 飲食店への要請(仙台市内)
- 期間 令和3年4月5日(月曜日)午後8時から令和3年5月6日(木曜日)午前5時まで
- 対象施設 食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店※一部対象外の飲食店あり
- 要請内容 午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)

4 その他の施設への感染拡大防止の協力依頼内容(仙台市内)
- 午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)※法に基づかない任意の協力のお願い
- 入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気
- 業種別ガイドラインの遵守


- 宮城県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6に基づき、仙台市全域を対象に、以下の期間、営業時間短縮の協力要請を行っています。
- 期間 令和3年4月5日(月曜日)午後8時から令和3年5月6日(木曜日)午前5時まで
詳細は下記ページでご確認ください。