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更新日:2022年6月9日

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保育施設に対する給付費(賃借料加算)の支給誤りについて

 市内の保育施設等を運営する事業者に支払う給付費のうち「賃借料加算」について、3施設に合計約860万円の過払い、1施設に約200万円の未払いがあることが判明しました。

 対象となる施設をはじめ関係者の方々に深くおわび申し上げますとともに、支給事務におけるダブルチェックの徹底やマニュアルの見直しを行うなど、再発防止策を徹底してまいります。

 

1 概要

 本市では、賃貸物件による保育施設の運営に係る費用負担を軽減するため、施設開設に当たって賃借料を数年分前払いする場合の「賃借料補助」のほか、給付費に上乗せする形で「賃借料加算」を支給している。

 「賃借料補助」を行った場合は、前払い分の借用期間が終了し通常の賃借料支払いが開始した以降に「賃借料加算」を適用するが、当該4施設については、本市において「賃借料加算」の適用開始時期等を誤って管理しており、この情報に基づき誤った「賃借料加算」の適用開始時期を施設に伝えたことにより、過払いまたは未払いが発生したもの。

「前払賃料を支払った時の賃借料補助・賃借料加算の関係」(PDF:366KB)参照

2 過払い額および未払い額等

(1)過払い額(過払い期間)

  1.  A園(認定こども園)  4,092,750円(令和2年6月~令和3年5月)
  2.  B園(認定こども園)  3,837,640円(令和2年4月~令和3年4月)
  3.  C園(小規模保育事業)  696,820円(令和3年9月~令和4年3月)

               計8,627,210円

(2)未払い額(未払い期間)

  D園(認可保育所)     2,016,000円(平成31年1月~令和元年6月)

3 判明の経緯

 令和4年3月、「賃借料加算」の適用開始時期を管理している台帳のうち「賃借料補助(前払賃借料)」基準額について、A園およびB園の金額が他の施設より過少に入力されていることに職員が気付き確認を行ったところ、誤入力であることが判明した。また、この誤入力された金額に基づき、「賃借料加算」の適用開始を本来より早い時期で算出していたため「賃借料加算」の過払いがあることが判明した。これを受け、「賃借料補助」の支給実績がある全ての施設について調査を行ったところ、同様に「賃借料補助(前払賃借料)」基準額の過少入力によるC園への過払い、「家賃月額」の過少入力によるD園への未払いがあることが判明したもの。

 【参考】「賃借料加算」適用開始時期の基本的な計算方法

   (1)「賃借料補助(前払賃借料)」基準額を家賃月額で割って充当期間(月数)を計算

   (2)賃借開始月を起算として充当期間を満了した時期から「賃借料加算」を適用

4 原因

 当該4施設について、台帳への入力時に補助基準額(前払賃借料)を入力すべき欄に実補助額(補助基準額(前払賃借料)の4分の3)を入力するなど誤った数値を入力したため、この数値に基づき「賃借料加算」の適用開始時期を誤って計算したもの。

5 対応

 対象となる施設を訪問し、謝罪および事案の説明を行う。また、過払いが生じていた施設については返還を求め、未払いが生じていた施設については不足分を支払う。

6 再発防止策

 「賃借料補助」制度は平成29年度に終了しているため、今後、本事案のようなケースは発生しないが、給付費の支給事務を行う際はダブルチェックを徹底するとともに、マニュアルの作成や見直しを行い職員へ周知する。

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