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更新日:2020年9月25日
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金(一時金)が支給となります。
※現時点の情報は、内閣府のホームページ(下記)をご覧ください。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について(新型コロナウイルス対応に関する通知・事務連絡等)(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みとして、児童手当を受給する世帯(平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子どものいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給するものです。
対象児童に係る令和2年4月分(令和2年3月分の児童手当の支給を受けた児童のうち、3月に中学校を卒業した方または死亡した方を含む。)の児童手当受給者が対象です。
※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。修正申告等に伴い遡って特例給付に該当する場合、給付金を返還いただくことになります。
※令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があります。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。他方の配偶者等は支給を受けられません。
※児童養護施設等へ入所中のお子さんについては、児童養護施設等の設置者が支給対象となります。
令和2年4月分の児童手当の支給を受けた児童が対象です。(令和2年3月分の児童手当の支給を受けた児童のうち、3月に中学校を卒業した方または死亡した方を含みます。)
※令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
対象児童一人につき1万円です。
児童手当登録口座へお振り込みします。(令和2年3月31日時点でお住まいだった市区町村から振り込まれます。)
※資格喪失等により振り込み前に児童手当の支給が行われている場合は、最終振込口座にお振り込みします。
対象の方あてにお知らせの通知を郵送しておりますが、「あて所に尋ねあたらない」等により担当課へ返戻されたものがあります。住所を変更したが届け出ていない等、お心当たりのある方は子供保健福祉課助成給付係(022-214-8202)にご連絡ください。電話での受給意思確認後、給付金をお振り込みいたします。
公務員の方の申請期間は終了いたしました。
※口座振込名義は、「コソダテキユウフキン」になりますので、ご確認ください。なお、振込時間帯は金融機関により異なりますので、ご了承願います。
5月、6月に受付した方⇒振込予定日:7月31日(金曜日)
7月に受付した方⇒振込予定日:8月31日(月曜日)
8月に受付した方⇒振込予定日:9月30日(水曜日)
9月に受付した方⇒振込予定日:10月30日(金曜日)
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