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更新日:2023年10月1日

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ウィークリースタンスの取組み運用について

 労働時間の上限規制やワークライフバランスの推進などの働き方改革を踏まえ、業務を円滑かつ効率的に進めるために、一週間における受発注者間相互のルールやスタンスなどを目標として定めることをもって、計画的な業務の履行による労働環境の改善を行い、成果品の品質確保・向上、ひいては担い手の育成・確保を図ることを目的としています。
 本市においては、平成31年4月1日より「委託業務におけるウィークリースタンスの取組み運用について」により運用しておりましたが、これを廃止して令和3年4月2日より「ウィークリースタンスの取組み運用について」を策定し、工事等へも対象を拡大することとしました。また、建設業における働き方改革のさらなる推進のため、令和5年10月1日から取組内容を変更しました。

 

対象工事等

 全ての工事(ただし、特命随意契約による緊急工事(緊急の必要により競争入札に付することができない工事)を除く。))

 工事に関連して行う設計、測量、地質調査等の業務委託(ただし、災害復旧関連業務等、その他緊急を要する業務を除きます。)

 

ウィークリースタンスの取組み運用について(令和5年10月1日適用)

ウィークリースタンスの取組み運用について(PDF:68KB)
様式1「ウィークリースタンス等推進チェックシート.docx」(ワード:17KB)

 

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