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平成23712日掲載

埋蔵文化財

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財は、その名のとおり「土地に埋蔵されている文化財」のことで、学問的には、遺構・遺物と呼ばれています。埋蔵文化財が所在する場所は「埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれ、通常は「・・遺跡」と表されています。

 埋蔵文化財は、わたしたちの祖先の足跡をしるした貴重な資料であり、歴史を正確に認識するために欠かせないものです。遺跡は、一度壊してしまったら、二度と元には戻りません。文化財の意義や理念をご理解いただき、その保護についてご協力くださるようお願いいたします。

 

埋蔵文化財包蔵地内で工事をする場合の手続きについて

1.遺跡かどうかの確認

  • 遺跡に該当するかどうかは、各区役所や図書館の文化財分布地図で確認するか、文化財課へお問合せ下さい。また、仙台市の都市計画情報インターネットサービスで検索することもできます。

2.遺跡の取扱いの協議

  • 遺跡の中や隣接地で各種開発行為を行う場合は、文化財課にご相談下さい。必要な場合は、「埋蔵文化財の取扱いについて」の協議書を提出していただくことがあります。
    ※ 規模の大きな開発行為にあたっては、遺跡・遺構の状況を確認するため、事前に試掘調査を行う場合があります。
  • 個人専用住宅(建売住宅以外)の場合は、遺跡の範囲内であっても、協議書の提出は不要ですので、「埋蔵文化財発掘の届出」を提出し、下記4のどの対応になるか確認して下さい。

3.発掘届出書の提出

  • 遺跡内において、個人専用住宅の建築を含むあらゆる土木工事を行う場合は、文化財保護法に基づき、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出して下さい。

4.届出に対しての対応

  • 「埋蔵文化財発掘の届出」に対する回答(指示事項)は、当該土木工事が遺跡に及ぼす影響の有無により次の3つがあります。
    1. 慎重工事
      ・当該土木工事が遺跡に及ぼす影響がないと判断された場合、立会や調査は実施しません。
    2. 工事立会
      ・遺跡に及ぼす影響がないと推定される深さの工事や、狭小な範囲での工事の場合、文化財課の職員が立会い、状況に応じて対応します。
    3. 発掘調査
      ・当該土木工事によって遺跡が破壊される場合は、発掘調査を実施します。
      ※ 発掘調査の前に、発掘調査計画の立案のため、試掘調査を実施する場合があります。

 

 ★1 発掘調査の費用

  • 個人専用住宅(建売住宅以外):原則として公費で調査を実施します。
  • 各種開発行為:開発行為により遺跡を破壊することを前提とした調査ですので、事業者(原因者)の負担を原則としておりますので、ご理解下さい。

 ★2 工事中に遺跡が発見された場合

  • 現状を変更することなく、仙台市文化財課に届け出て下さい。

 ★3 10,000m2を超える開発行為

  • 遺跡と関わりがない地域でも文化財課と協議が必要です。

 

仙台市教育委員会文化財課
電話:022-214-8894
FAX
022-214-8399
E-mail
kyo019320@city.sendai.jp

 

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