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転校手続きQ&A
転校手続き Q&A
転校手続きQ&A指定学校変更の申請保護者認定申立交通遺児・海難遺児の養育者に対する教育手当
 
Q1 仙台市に転入した場合の転校手続きを教えてください。
A1 転入される場合の転校手続きにつきましては,次のとおりとなります。
現在在籍している他市町村の学校から,次の書類を発行してもらいます。
a.在学証明書
b.教科書給与証明書
仙台市内への引越しの後,各区役所の戸籍住民課等に転入届を提出します。
就学年齢のお子様がいる保護者の方には,同じ窓口から「就学通知書」が発行されますので,お受け取り願います。
「就学通知書」「在学証明書」「教科書給与証明書」を,指定された学校へお持ちいただくことで,転校手続きは終了します。
  なお,市内で転居される場合でも,手続きの順序については同じです。
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Q2 転入届等は,どこで受け付けていますか。
A2 転入届は,お住まいになる区の区役所,宮城総合支所戸籍住民課,秋保総合支所税務住民課,仙台駅前サービスセンターで受け付けております。
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Q3 市内で転居したが,就学通知書が発行されなかった。
A3 転居された場合でも,次の場合は就学通知書は発行されません。
同じ学区内で転居した場合
既に許可を受けて,転居先の学区の学校に在籍している場合
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Q4 就学通知書に,保護者の名前が記載されていない。
A4 保護者は,世帯主との続き柄によって,自動的に認定するシステムになっており,世帯主が父母でない場合には,システム上認定できません。
お手数ですが,仙台市教育委員会学事課(電話 022-214-8860)にご連絡ください。
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Q5 仙台市から転出する場合の転校手続きを教えてください。
A5 転出する場合の転校手続きにつきましては,次のとおりとなります。
事前に,お子様が在籍する学校に連絡し,以下の事項を学校に伝えます。
a.転校する予定であること。
b.転出先の住所及び最終登校日
最終登校日に,学校から以下の書類を受け取ります。
a.在学証明書
b.教科書給与証明書
各区役所の戸籍住民課等に,転出届を提出します。
受け取った書類を持って,他市町村に転居します。
他市町村の案内に従って,転校手続きを行います。
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Q6 子どもをインターナショナルスクールに入学させたいのですが?
A6 インターナショナルスクールについては,学校教育法に規定する義務教育諸学校ではなく,各種学校や無認可の教育施設といった扱いになります。
したがいまして,日本国籍のみのお子様がインターナショナルスクールに通っても,義務教育を受けたことにはならず,保護者も就学義務を果たしたことにはなりません。
また,インターナショナルスクールを卒業しても,日本の小中学校の卒業資格は得られません。
ただし,日本国籍のほか外国の国籍も持っていて,将来,外国の国籍を選択される可能性が強い場合は,就学義務猶予・免除の手続きをすることによって,インターナショナルスクールへの通学が可能となります。
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Q7 転校関係を担当する課の住所・電話番号を教えてください。
A7
担当課 :仙台市教育委員会 学事課 奨学調整係
住 所 :郵便番号980−8671
 仙台市青葉区二日町1番1号 (仙台市役所北庁舎 1階)
電話番号 :022−214−8860(直通)
 
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