更新日:2017年7月4日
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手順1で用意した書類に記載されていた市民税の所得割額の額はいくらでしたか?
※所得割額は園児の父母(園児を養育している方が他にいる場合はその方も)の合計額で考えます
その所得割額と下記表の計算した所得割額を比較すると減免区分(ランク)が分かります。
市民税所得割額 |
減免区分(ランク) |
---|---|
34,500円+(16歳未満のお子さんの人数×21,300円)+(16歳以上19歳未満のお子さんの人数×11,100円)以下 |
C |
171,600円+(16歳未満のお子さんの人数×19,800円)+(16歳以上19歳未満のお子さんの人数×7,200円)以下 |
D |
289,400円+(16歳未満のお子さんの人数×19,800円)+(16歳以上19歳未満のお子さんの人数×7,200円)以下 |
E |
それ以上の額 |
F |
≪例≫世帯の子どもが【18歳/17歳/12歳/8歳/5歳】の5人で父母合算の所得割額【100,000円】
つまり・・・
16歳未満のお子さんの人数→3人
16歳以上19歳未満のお子さんの人数→2人
34,500円+(3人×21,300円=63,900円)+(2人×11,100円=22,200円)=120,600円以下
父母合算の所得割額が【100,000円】で基準額の【120,600円以下】なのでランクはCランク
ランクが分かったら手順3に進んでください
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