交通遺児・海難遺児の養育者に対する教育手当
交通遺児・海難遺児を養育している方に対し,「交通遺児等教育手当」が支給される制度があります。
「交通遺児等教育手当」とは?
交通遺児等を激励し,健全な育成を図ることを目的として支給されるものです。(宮城県から支給されます。)
養育している交通遺児等が1人の場合は月額3,
000円,2人以上の場合は1人増す毎に月額1,000円を加算した額となります。(手当は年3回に分けて支給されます。)
「交通遺児等」とは?
次のすべての条件に該当する児童・生徒をいいます。
- 県内の小学校,中学校,特別支援学校の小学部もしくは中学部,中等教育学校前期課程に就学している児童・生徒であること。(義務教育を受けている児童・生徒)
- 交通事故又は海難事故により,その養育している父母の一方又は双方が死亡した児童・生徒であること。
- 現在,前記2 の死亡した父母に代わる父母がいない児童・生徒であること。
この「交通遺児等」を養育している方に手当が支給されます。
申請のしかた
いつでも受け付けています。
学校に備えてある「交通遺児等教育手当受給資格認定申請書」に以下の書類を添えて,お子さまの通学する小・中学校等に提出してください。
- 養育者及び交通遺児等の住民票
- 学校長が発する交通遺児等に係る在学証明書
- 事故証明書(原本)
- 死亡診断書(死体検案書)又は海上保安本部長の死亡報告書
- 前記1~4 のほか,宮城県教育長が必要と認める書類
※詳しくは
- 仙台市立の学校に在籍する児童・生徒の場合は,各学校又は仙台市教育委員会健康教育課(電話:214-8882)へお問い合わせください。
- 仙台市立以外の学校に在籍する児童・生徒の場合は,各学校又は宮城県仙台教育事務所(電話:275-9260)へお問い合わせください
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教育局健康教育課
電話 : 022-214-8882 ファクス : 022-268-2935

