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交通遺児・海難遺児の養育者に対する教育手当

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交通遺児・海難遺児の養育者に対する教育手当

 交通遺児・海難遺児を養育している方に対し,「交通遺児等教育手当」が支給される制度があります。

「交通遺児等教育手当」とは?

 交通遺児等を激励し,健全な育成を図ることを目的として支給されるものです。(宮城県から支給されます。)
 養育している交通遺児等が1人の場合は月額3, 000円,2人以上の場合は1人増す毎に月額1,000円を加算した額となります。(手当は年3回に分けて支給されます。)

「交通遺児等」とは?

 次のすべての条件に該当する児童・生徒をいいます。

  1. 県内の小学校,中学校,特別支援学校の小学部もしくは中学部,中等教育学校前期課程に就学している児童・生徒であること。(義務教育を受けている児童・生徒)
  2. 交通事故又は海難事故により,その養育している父母の一方又は双方が死亡した児童・生徒であること。
  3. 現在,前記2 の死亡した父母に代わる父母がいない児童・生徒であること。

 この「交通遺児等」を養育している方に手当が支給されます。  

申請のしかた

 いつでも受け付けています。
 学校に備えてある「交通遺児等教育手当受給資格認定申請書」に以下の書類を添えて,お子さまの通学する小・中学校等に提出してください。

  1. 養育者及び交通遺児等の住民票
  2. 学校長が発する交通遺児等に係る在学証明書
  3. 事故証明書(原本)
  4. 死亡診断書(死体検案書)又は海上保安本部長の死亡報告書
  5. 前記1~4 のほか,宮城県教育長が必要と認める書類
 ※詳しくは
  • 仙台市立の学校に在籍する児童・生徒の場合は,各学校又は仙台市教育委員会健康教育課(電話:214-8882)へお問い合わせください。
  • 仙台市立以外の学校に在籍する児童・生徒の場合は,各学校又は宮城県仙台教育事務所(電話:275-9260)へお問い合わせください

  

 

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