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更新日:2023年4月6日

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農地法第4条の農地転用届出書

 

市街化区域内の農地を所有者自身が農地以外に転用する場合

 

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、白色(感熱紙、使用済み用紙の裏面等は不可)

事務の概要

市街化区域の農地をその所有者自身が住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更する(転用する)場合は、事前に農業委員会へ農地法第4条の届出が必要です。

また、一時的に資材置場や駐車場などに利用する場合も届出が必要です。

事務の根拠

農地法、農地法施行令、農地法施行規則

申請方法等

1 提出書類(添付書類)

  • (1)農地法第4条の規定による農地転用届出書 2部
  • (2)土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 1部 
  • (3)土地の地番を表示する図面(公図) 1部
  • (4)土地の位置図 1部
  •  住宅地図などに届出地を朱書きで表示してください。
  • (5)仮換地証明書(区画整理事業中の場合) 1部
  •  原本還付が必要な場合は、原本とコピーをご持参ください。
  •  届出書には、仮換地証明書に記載のある地番ではなく、登記事項証明書の地番(従前の土地の地番)を記載
  • してください。
  • (6)委任状(代理人が申請手続きを行う場合) 1部
  •  委任状には、届出書と同じ印を押印してください。
  • (7)その他の必要と認める書類 1部
  • (注意)
  • 1.届出者の現住所が登記事項証明書の住所と異なる場合は、登記事項証明書の住所とのつながりがわかる
  •  書類(住民票抄本等)を添付してください。
  • 2.登記事項証明書、公図は、届出前3カ月以内に、法務局で発行されたものを添付してください。インター
  • ネット(登記情報提供制度)から取得・印刷したものは不可です。
  • 3.届出書の記載にあたっては、(記入例)をご参照ください。
  • 4.届出者(土地所有者)が共有である場合は、届出書に持分を記載してください。
  • 5.届出にあたっては、転用目的別(一般住宅・駐車場等)に分けて届出書を作成してください。また、申請地に
  • よって届出者が異なる場合や持分割合が異なる場合についても、分けて届出書を作成してください。
  • 6.届出書が2ページ以上になる場合は、全ページをホチキス止めにして全ページに届出者全員の割印を押して
  • ください。または、届出書の様式を1ページにおさまるように加工して割印省略としていただいてもかまいま
  • せん。

2 届出の締切日

毎月10日、20日、月末(12月は28日)〔土日祝日の場合、その直前の開庁日〕

3 申請書等提出先

仙台市農業委員会事務局事務課

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お問い合わせ

農業委員会事務局事務課

仙台市青葉区二日町6-12 二日町第二仮庁舎6階

電話番号:022-214-4340

ファクス:022-215-5803