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更新日:2024年3月21日

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農業振興地域制度について

農業振興地域制度とは

農業振興地域制度の概要、農用地利用計画の変更については、下記PDFを参照ください。

農業振興地域整備計画について

仙台市では、仙台農業振興地域整備計画を策定しています。この計画には、農地として利用する「農用地区域」を設定した農用地利用計画と農業振興に関する取組についての基本計画(マスタープラン)があります。

農業振興地域内の農用地区域区分や用途区分の確認は【別記】農用地利用計画(一筆台帳)を参照ください。

仙台農業振興地域整備計画に関する資料
仙台農業振興地域整備計画

土地利用計画図

【別記】農用地利用計画(一筆台帳)

平成30年12月7日策定

本計画(PDF:1,623KB)

付図1号(PDF:5,713KB)

令和6年3月21日現在

青葉区(PDF:1,742KB)

宮城野区(PDF:1,483KB)

 

若林区(PDF:1,789KB)

太白区(PDF:2,000KB)

泉区(PDF:2,829KB)

※農用地利用計画の変更手続き等により、上記から変更されている場合もあります。

※農用地利用計画(一筆台帳)は公的な証明書ではありません。証明書の発行については、農業振興地域整備計画に係る各種証明書のページをご覧ください。

※農用地利用計画(一筆台帳)は、農業振興地域のみを掲載しており、農業振興地域外の土地は表示されません。

※農地法に基づく農地区分(甲種農地、第1種農地等)の確認は仙台市農業委員会にお問い合わせください。

農用地区域とその他の区域とは

農用地区域

農業振興地域のうち、今後おおむね10年以上の長期にわたり、農業上の利用を確保すべき土地の区域のことであり、下記のような基準に基づき「農用地区域」が設定されます。農用地区域の土地は、住宅建築や資材置場、太陽光発電設備(営農型を除く)の設置等農業以外の用途で利用することはできません。(農地転用できません)

主な農用地区域の基準
  1. 集団的に存在する農地(概ね10ha以上のまとまり)
  2. ほ場整備事業などの対象地
  3. 農用地区域の土地の保全または利用上必要な土地改良施設用地
  4. 農用地区域の土地に隣接する農業用施設用地
  5. その他農業振興を図るための必要な土地
農用地区域の用途区分

「農用地区域」に設定されている土地は、農業上の用途(「農地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」)が定められています。定められている用途と別な用途で利用する場合は、用途区分の変更手続きが必要になります。

その他の区域(農振白地)

農業振興地域のうち、農用地区域以外の土地の区分です。「その他の区域(農振白地)」は農振法による土地利用の制限はありませんが、農地以外の利用をする場合は、別途農地転用の許可申請が必要です。

 

農用地利用計画の変更手続きについて(除外・編入・用途変更)

下記1から3に該当する変更をする場合は、農用地利用計画変更事前申出書の提出が必要になります。

申出書類等の提出、変更手続きの流れ、受付期間等については、農用地利用計画変更事前申出書のページを参照ください。

太陽光発電設備の設置について

農業振興地域内への太陽光発電設備の設置については、農振法及び農地法による制限がありますので、下記をご確認ください。

農業振興地域内での太陽光発電設備の設置について(PDF:594KB)

1.農用地区域からの除外

農用地区域内の土地は、原則として農地転用が認められていません。やむを得ず農業以外の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域から除外する手続きが必要となります。

ただし、下記の要件をすべて満たす必要がありますので、申出があっても農用地区域から除外が出来ない場合があります

除外するための主な要件

  1. 他に代替する土地がないこと。
  2. 農地の集団化、農作業の効率化に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良事業等の工事完了後8年が経過していること。
  6. 都市計画法や農地法など、他法令や規制の許可見込みがあること。

予め、下記農用地区域からの除外要件の事前確認シートの項目に該当しているかご確認ください。

注意事項

  1. 「変更する地番・面積」「必要性」「事業地の選定理由」等を明確にする必要があります。
  2. 「自己所有の土地のため」「売り手・貸し手との協議が整っているため」「耕作できないため」「土地価格が安価であるため」という内容は、必要性・事業地の選定理由に該当しません。
  3. 市開発調整課、市農林土木課、各土地改良区、農業委員会等の関係機関に対し、変更内容について事前に相談、協議をしてください。
  4. 農用地利用計画の変更手続きが終了した後、農地転用の許可申請を行う必要があります。

2.農用地区域への編入

農用地区域に設定されていない土地で、ほ場整備や多面的機能支払交付金の実施を予定しているなど、新たに農用地区域に編入する必要がある場合は、変更手続きが必要となります。

3.用途区分の変更

農用地区域内に設定されている土地は、農業上の用途(農地、農業用施設用地)が定められています。

農業用施設を設置するなどの別な用途で利用されたい場合は、用途区分の変更手続きが必要となります。

例)「農地」に農機具格納庫等を設置する場合、「農地」から「農業用施設用地」へ変更する必要があります。

農業用施設用地例(法第3条第4号該当施設)

農林水産省「農業振興地域制度に関するガイドライン(参考様式集)」を参照ください。

内容別問い合わせ先

問い合わせ先
農業振興地域制度に関する窓口 農地転用など農地法に関する窓口 開発許可等に関する窓口

経済局農政企画課企画調整係

022-214-8265

青葉区国分町3-6-1仙台パークビル9階

仙台市農業委員会事務局事務課農地係

022-214-4340

青葉区二日町6-12MSビル6階

都市整備局開発調整課

審査指導第一係(青葉区・泉区)

022-214-8344

審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)

022-214-8319

青葉区二日町12-34オンワード樫山仙台ビル7階

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お問い合わせ

経済局農政企画課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8265

ファクス:022-214-8338