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更新日:2022年4月1日

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行政の監督

仙台市では特定非営利活動促進法及び条例等(仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例、仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則、仙台市特定非営利活動促進法の運用に係る事務処理要領)に基づき事業報告書等の提出の督促、報告徴収・立入検査、改善命令及び設立認証の取消しを行うことがあります。

1 報告及び検査

仙台市は、法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することがあります(法第41条第1項)。

2 改善命令

仙台市は、法人が、次の場合に該当すると認めるときは、その法人に対して、期限を定めて、改善のために必要な措置を採るように命令することがあります(法第42条)。改善命令を行おうとする場合には、弁明の機会を付与することとされています。

1 次に掲げる法人の要件を欠くに至った場合

  • 営利を目的としない団体であること。(法第2条第2項第1号)
  • 社員の資格の得喪に不当な条件をつけないこと。(法第2条第2項第1号イ)
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること。(法第2条第2項第1号ロ)
  • 宗教活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号イ)
  • 政治活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号ロ)
  • 特定の公職の候補者、公職者、政党の推薦、支持、反対を目的としないこと。(法第2条第2項第2号ハ)
  • 暴力団又は暴力団やその構成員の統制下にある団体でないこと。(法第12条第1項第3号)
  • 10人以上の社員を有するものであること。(法第12条第1項第4号)

2 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反する場合

3 運営が著しく適正を欠く場合

3 設立認証の取消し

仙台市は、次の場合には、法人の設立の認証を取り消すことがあります(法第43条第1項、同条第2項)。認証の取消しを行おうとする場合には、聴聞の手続きをとることとされています。

  • 改善命令に違反し、他の方法では監督の目的が達成できない場合
  • 法第29条第1項で毎年1回提出するように定められた事業報告書等の提出を3年以上にわたって行わなかった場合
  • 法人が法令に違反した場合で、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法によっても監督の目的を期待することができない場合

 

お問い合わせ

市民局市民協働推進課
仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階
電話番号:022-214-1080 ファクス:022-211-5986