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更新日:2022年4月1日
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仙台市では特定非営利活動促進法及び条例等(仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例、仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則、仙台市特定非営利活動促進法の運用に係る事務処理要領)に基づき事業報告書等の提出の督促、報告徴収・立入検査、改善命令及び設立認証の取消しを行うことがあります。
仙台市は、法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することがあります(法第41条第1項)。
仙台市は、法人が、次の場合に該当すると認めるときは、その法人に対して、期限を定めて、改善のために必要な措置を採るように命令することがあります(法第42条)。改善命令を行おうとする場合には、弁明の機会を付与することとされています。
1 次に掲げる法人の要件を欠くに至った場合
2 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反する場合
3 運営が著しく適正を欠く場合
仙台市は、次の場合には、法人の設立の認証を取り消すことがあります(法第43条第1項、同条第2項)。認証の取消しを行おうとする場合には、聴聞の手続きをとることとされています。
市民局市民協働推進課
仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階
電話番号:022-214-1080 ファクス:022-211-5986
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