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更新日:2022年4月1日

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事業報告書等の提出がない場合の対応について

事業報告書等は毎事業年度終了後3カ月以内に作成し、所轄庁に提出することが義務づけられています

仙台市内にのみ事務所を置くNPO法人は、毎事業年度終了後3カ月以内に前事業年度の事業報告書等を作成し法人の事務所に備え置くとともに、仙台市(市民協働推進課)に提出しなければなりません。
※事業報告書等の作成に関して、詳しくは「事業報告書等の提出について」をご覧ください。
※NPO法人の事務所に備え置かなければならない書類については「ご確認ください!NPO法人の事務所に備え置かなければならない書類」(PDF:356KB)をご覧ください。

提出期限内に事業報告書等の提出を行わない場合の対応について

NPO法の罰則・監督規定

NPO法においては、事業報告書等の提出を行わない場合、20万円以下の過料に処する旨の規定があるほか、3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わない法人に対する設立の認証の取消し規定が設けられています。設立の認証の取消しはNPO法において法人の解散事由に該当します。

(注意!)
設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過していない方は、NPO法人の役員になることができません。

提出期限内に事業報告書等の提出がない場合

提出期限内に事業報告書等の提出がない場合、以下のとおり対応します。

  1. 事業報告書等の提出について文書等により督促(1回目)
  2. 再度、事業報告書等の提出について文書等により督促(2回目)
  3. 地方裁判所へ過料事件通知書の送付
    ※NPO法第80条第5号の規定により、20万円以下の過料に処せられる場合があります。

    (3年以上にわたって提出を行わない法人の場合)
  4. 設立の認証の取消し
    ※NPO法第43条に規定されている監督規定です。
    ※行政手続法において、設立の認証の取消しをしようとする場合には、聴聞を行うことが定められています。
  5. 設立の認証の取消しを行った事実等について仙台市ホームページに掲載

関係法令

<特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)抜粋>

(役員の欠格事由)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一 ~五 省略
六 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
(事業報告書等の提出)
第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
(解散事由)
第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 ~六 省略
七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し
2~4 省略
(改善命令)
第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(設立の認証の取消し)
第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
2~4 省略
第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 ~四 省略
五 第二十五条第七項若しくは第二十九条(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第二項、第五十三条第四項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
六~十 省略

<仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例(平成24年仙台市条例第3号)抜粋>

(事業報告書等の提出等)
第九条 特定非営利活動法人は、事業報告書等を、毎事業年度初めの三月以内に作成し、翌々事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
2 特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの三月以内に、事業報告書等を市長に提出しなければならない。
3 省略

 

 

お問い合わせ

市民局市民協働推進課
仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階
電話番号:022-214-1080 ファクス:022-211-5986

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ファクス:022-211-5986