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更新日:2023年4月1日

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NPO法人の運営・管理に関する手続のご案内

事業報告書等の提出について

提出にあたってご留意いただきたい点

  • 事業報告書等は、毎事業年度終了後3カ月以内に所轄庁(仙台市)に提出しなければなりません。
  • 「認定NPO法人制度」「特例認定NPO法人制度」では、“事業報告書等をNPO法第29条の規定により所轄庁に提出していること”が認定・特例認定を受けるための基準の1つとなっております。期限内のご提出を忘れずにお願いいたします。
  • 提出された事業報告書等は、市民協働推進課の窓口で閲覧・謄写に供されます。また、提出された事業報告書等は、内閣府ホームページ「NPO法人ポータルサイト」(外部サイトへリンク)に掲載されます。
    「金融機関の口座番号」、「個人の氏名」、「写真」、「印影」など公開に差し支えのある情報が含まれていないか、ご確認のうえ、提出してください。(ただし、「役員名簿」及び「社員のうち10人以上の者の名簿」については、NPO法の規定により、「氏名」及び「住所」等の記載が必要です。)
  • 事業報告書等の提出にあたって、ご不明な点などございましたら、下記の窓口までご相談ください

市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます。

NPO法人会計に関するお知らせ

上記の計算書類(活動計算書・貸借対照表・財産目録)の様式例・記載例は、NPO法人の望ましい会計基準とみなされる「NPO法人会計基準」をベースとしたものですが、作成に当たっては、これらに限定されるわけではなく、上記の位置づけに該当するものであれば足ります。
「NPO法人会計基準」については、NPO法人会計基準協会が運営している「みんなで使おう!NPO法人会計基準」(外部サイトへリンク)において閲覧等ができます。

役員の変更(新任、再任、任期満了、辞任、住所等の変更)

役員に変更があった際に行う手続き

手続内容

手続時期

担当窓口

「役員の変更等届出書」の提出

役員(理事・監事)の新任、再任(登記上は「重任」として扱われます。)、任期満了、死亡、辞任、解任、住所等の変更(住居表示の変更)、改姓・改名があった場合は、「変更後の役員名簿」を添付して提出します。

任期満了に伴い、同じ役員全員が再任した場合も、届出が必要です。

さらに、新たに就任した役員がいる場合は、その役員の「就任承諾及び誓約書の謄本」及び「住所又は居所を証する書面(住民票の写しなど)」(※)も添付して提出します。

※届出書の提出の日前6カ月以内に作成されたものに限ります。

変更があったときは、遅滞なく

仙台市役所
市民協働推進課

代表権を有する理事の変更の登記

代表権を有する理事の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた場合は、登記を行います。

任期満了に伴い、同じ理事が再任した場合も、登記が必要です。

変更が生じたときから2週間以内

仙台法務局
法人登記部門

市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます。

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定款の変更

事前のご相談をお願いします。

  • 定款変更等の認証申請手続に関しては、認証の各種基準など、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、申請手続や書類作成等に関するご相談やご質問をお受けしたり、申請に必要な書類の有無の確認をするなどの事前相談を実施しております。
  • 事前相談は予約制とさせていただいておりますので、事前にお電話で、相談日時をご予約ください(できるだけ1週間程度余裕をもってご予約ください。なお、予約状況等によってはご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。)。
  • 申請書の提出に当たっては、必要書類が整っていることを確認して受理いたしますので、事前相談と同様、あらかじめ日時をご予約のうえ、下記の窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

定款変更には、所轄庁の認証を受けなければ変更後の定款の効力が発生しない場合があります。

  • 定款変更の内容によって、所轄庁の認証が必要な場合と、認証を必要としない場合があります。

所轄庁の認証を受けなければならない場合

  • 次の1~10の事項を変更する場合は、社員総会の議決を経た後、所轄庁へ「定款変更認証申請書」を提出し、認証を受けなければなりません。
    申請後2週間の縦覧期間があり、その後、所轄庁の審査を経て認証を受けなければ、変更後の定款の効力はありませんのでご注意ください。
  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
  10. 定款の変更に関する事項
所轄庁の認証を受ける必要がある定款変更をする際に必要な手続き

手続内容

手続時期

担当窓口

「定款変更認証申請書」の提出

「社員総会の議事録の謄本」、「変更後の定款」などを添付して提出します。

社員総会で定款の変更を議決した後

仙台市役所
市民協働推進課

所轄庁の認証を受けた後に行う手続き

手続内容

手続時期

担当窓口

定款の変更に係る登記

定款の変更に伴って、登記事項(法人の目的及び業務、名称、事務所の所在地など)に変更があった場合は、登記を行います。

定款変更の認証の通知があった日から2週間以内

仙台法務局
法人登記部門

「定款の変更の登記完了提出書」の提出

定款の変更に係る登記をした場合は、「登記事項証明書」を添付して提出します。

定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく

仙台市役所
市民協働推進課

市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからのダウンロードできます

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所轄庁の認証を受ける必要がない場合

  • 次の1~8の事項を変更する場合は、社員総会の議決を経た後、所轄庁へ「定款変更届出書」の提出が必要です。
  1. 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
  2. 役員の定数に関する事項
  3. 資産に関する事項
  4. 会計に関する事項
  5. 事業年度
  6. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
  7. 公告の方法
  8. NPO法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)
所轄庁の認証を受ける必要がない定款変更をした際に必要な手続き

手続内容

手続時期

担当窓口

「定款変更届出書」の提出

「社員総会の議事録の謄本」、「変更後の定款」などを添付して提出します。

社員総会で定款の変更を議決した後、遅滞なく

仙台市役所
市民協働推進課

市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます

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事務所の所在地の変更

  • 「主たる事務所」又は「その他の事務所(従たる事務所)」の所在地を変更する場合、定款変更の有無や変更後の所在地によって必要となる手続きが異なります。
  • 事務所の所在地の変更をお考えの場合は、必要な手続きをご説明しますので、事前に市民協働推進課までご連絡をお願いします。

仙台市内で事務所を移転する場合

定款に事務所の所在地が地番まで記載されている場合、定款変更の手続きが必要です。

  • 定款の例:「この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市○○区○○町○丁目○番○号に置く」
仙台市内の事務所移転で、定款変更が必要な場合の手続き

手続内容

手続時期

担当窓口

「定款変更届出書」の提出

「社員総会の議事録の謄本」、「変更後の定款」などを添付して提出します。

社員総会で定款の変更を議決した後、遅滞なく

仙台市役所
市民協働推進課

事務所所在地の変更の登記

事務所所在地の変更(移転)の登記を行います。

変更が生じたときから2週間以内

仙台法務局
法人登記部門

「定款の変更の登記完了提出書」の提出

「登記事項証明書」を添付して提出します。

登記後、遅滞なく

仙台市役所
市民協働推進課

市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます

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定款に事務所の所在地が地番まで記載されていない場合、次の手続きが必要です

  • 定款の例:「この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く」
仙台市内の事務所移転で、定款変更の必要がない場合の手続き

手続内容

手続時期

担当窓口

事務所所在地の変更の登記

事務所所在地の変更(移転)の登記を行います。

変更が生じたときから2週間以内

仙台法務局
法人登記部門

事務所所在地の変更の連絡

仙台市市民協働推進課まで任意様式でのご連絡をお願いします。
(様式例「定款の変更を伴わない事務所の所在地の変更の連絡票」をご活用ください。)

事務所の所在地の変更後、遅滞なく

仙台市役所
市民協働推進課

市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます

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「仙台市外に事務所を移転する」又は「仙台市外に新たに事務所を置く」場合

所轄庁が変更になるため、仙台市を経由して変更後の所轄庁に定款変更認証申請を行い、変更後の所轄庁の認証が必要となります。
この場合、変更後の所轄庁によって、申請書類の様式や提出部数が異なりますので、事前に仙台市市民協働推進課までご相談ください。

事務所移転等で、所轄庁変更が必要になる場合の手続き

手続内容

手続時期

担当窓口

「定款変更認証申請書」の提出

仙台市を経由して変更後の所轄庁に提出します。

申請書類等は、変更後の所轄庁が定めた様式で作成します。

社員総会で定款の変更を議決した後

仙台市役所
市民協働推進課

所轄庁の認証を受けた後に行う手続き

手続内容

手続時期

担当窓口

定款の変更に係る登記

事務所所在地の変更(移転)の登記を行います。

定款変更の認証の通知があった日から2週間以内

移転先の法務局

「定款の変更の登記完了提出書」の提出

登記完了後、「登記事項証明書」を添付して提出します。

登記後、遅滞なく

移転先の所轄庁

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合併

NPO法人は、社員総会の決議により、他のNPO法人と合併することができます。社員総会において合併の決議がなされたNPO法人は、社員総会の議事録の謄本等を添付した申請書を所轄庁に提出し、認証を受けなければなりません。

合併の手続きについては、合併後新たに法人設立する場合や一方の法人を存続させる場合など、手続きが複雑であり、また、合併後の法人の事務所の所在地によって所轄庁が異なりますので、事前に仙台市市民協働推進課にご相談ください。
市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます

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解散

NPO法人は次の1~7に掲げる事由によって解散します。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 設立の認証の取消し

参考:総会における解散の決議から清算結了までのフロー(PDF:530KB)

解散の手続き等についてご不明な点がございましたら、仙台市市民協働推進課にご相談ください。

市民協働推進課に提出する申請書・届出書様式等はこちらのページからダウンロードできます

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「手引き」等のダウンロード

「手引き」等はこちらのページからダウンロードできます。

相談・提出窓口

市民局市民協働推進課
仙台市青葉区二日町1-23二日町第四仮庁舎2階
電話:022-214-1080 ファクス:022-211-5986
地図はこちら(PDF:141KB)

(書類の郵送先)
〒980-8671仙台市役所 市民協働推進課あて
※専用郵便番号ですので、郵便番号と課名だけで届きます。

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