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更新日:2022年11月18日

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期末・勤勉手当に係る源泉所得税の納付遅延について

 令和4年6月30日に支給した期末・勤勉手当に係る源泉所得税について、納期限を誤認したことにより税務署への納付が遅延し、これに伴う延滞税と不納付加算税が課される見込みとなりました。

 このような事態を招いたことを深くおわび申し上げますとともに、今後、事務の見直しや制度理解の促進などの再発防止策を徹底してまいります。

1 概要

 給与所得から源泉徴収した所得税については、給与支給月の翌月10日(本件の場合、7月11日(月曜日))までに納付しなければならないところ、納期限を誤認していたため、納付が遅延(8月3日納付)し、延滞税※1および不納付加算税※2が課される見込みとなったもの。

 ※1 延滞税

    法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて課せられるもの。

    納期限の翌日から2月を経過するまでの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」

   のいずれか低い割合とされ、本件については「延滞税特例基準割合+1%」の適用により2.4%で計算。

 ※2 不納付加算税

    納付遅延があった場合で、税務署から調査による指摘がなく自主的に納付したときは、税額の5%が

   課されるもの。

2 延滞税等の額

(1)延滞税     145万2,700円

(2)不納付加算税 4,803万1,500円

(3)合計     4,948万4,200円

  *期末・勤勉手当(令和4年6月30日支給)から源泉徴収した所得税額

   9億6,063万8,388円

3 判明の経緯

 8月2日、担当者が7月支給分の給与に係る源泉所得税を8月10日までに納付する作業を進めていたところ、6月30日支給の期末・勤勉手当に係る源泉所得税の納期限を誤認していたことに気付いたもの。

4 原因

(1)マニュアルの記載が不十分だったことに加え、担当者の所得税納付に係る法令の理解が不足しており、給与支給月の翌月10日ではなく、会計処理上、源泉所得税の払出し手続きが可能になる日(本件の場合、7月4日)の翌月10日が納期限と誤認していたもの。

(2)併せて、当該処理に係る決裁の過程で、7月11日納付分に、6月30日支給の期末・勤勉手当に係る源泉所得税が含まれていないことに気付くことができなかったもの。

5 再発防止策

(1)源泉徴収事務に従事する職員が必要な基礎知識を習得できるよう、根拠となる法令や実務上の留意点を明示したより分かりやすいマニュアルに刷新する。また、庁内で源泉徴収事務に従事する職員が必要な基礎知識を習得できるよう、新たに研修の機会を設け、全庁的に周知徹底を図る。

(2)納税事務に係る年間スケジュールを課内で共有し、進捗状況を組織的に把握・管理することによって、漏れや遅れが生じないようにする。また、前年度の納付額との比較等が可視化できるよう、チェックシートを作成し決裁の過程での確認を徹底する。

6 関係職員の処分について

(1)局長及び次長の処分

 今回の納付遅延に加え、これまで不適切な事務処理事案が続いていることも踏まえ、適正な事務執行を管理すべき総務局における職責を鑑みて、以下の処分とした。

 1.懲戒処分の内容

  ア 減給10分の1、3月(局長)

  イ 減給10分の1、3月(次長)

 2.処分年月日  令和4年11月17日

(2)その他関係職員の処分

 今回の納付遅延について、結果的に指導監督が十分ではなかったこと等により、以下の処分とした。

 1.懲戒処分の内容

  ア 戒告(部長)

  イ 戒告(課長)

 2.その他の処分等

  厳重注意 1名(係長)

 3.処分年月日  令和4年11月17日

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