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更新日:2023年1月16日

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建築物等緑化ガイドライン

建築物等緑化ガイドラインの目的

仙台市では、「杜の都の環境をつくる条例」に基づく緑化計画制度(建築行為等に伴う緑化義務)により、まちなかの緑の創出を行っています。まちとみどりが調和した「杜の都」という都市個性をさらに深めるため、みどりの持つ多様な機能を発揮する質の高い緑化を推進するにあたって、事業者の皆様と緑化の考え方を共有するため、令和4年11月に「建築物等緑化ガイドライン」を策定しました。

「建築物等緑化ガイドライン」(PDF:8,470KB)

ガイドラインの内容

第一部 「杜の都の環境をつくる条例」に基づく緑化計画の手引き

緑化計画制度の手続きや必要な緑化率、緑化面積算定方法等について記載していますので、緑化計画書作成にあたって内容をご確認ください。

緑化計画書の様式(申請書ダウンロードサービス)

 

第二部 質の高い緑化のための指針

緑化の土台となる生育環境に関することや、多様な機能を発揮する緑化手法、樹種ごとの特性等について記載していますので、緑化計画立案にあたって内容をご確認ください。

建築物等緑化の質に関する評価基準

総合設計制度や大規模小売店舗立地法等における緑化の事前協議では、本ガイドラインに沿って協議を行うほか、緑化計画の質を点数化する「建築物等緑化の質に関する評価基準」を使用して、協議成立の目安とします。

「建築物等緑化の質に関する評価基準」(PDF:70KB)

別紙1(仙台の郷土種)(PDF:19KB)

別紙2(敷地面積1,000平方メートル以上かつ、用途地域が商業地域又は近隣商業地域)(エクセル:25KB)

別紙3(総合設計制度の許可を受けようとする場合)(エクセル:25KB)

別紙4(敷地面積1,000平方メートル以上かつ、用途地域が商業地域及び近隣商業地域を除く地域)(エクセル:25KB)

別紙5(敷地面積1,000平方メートル未満かつ、用途地域が商業地域又は近隣商業地域)(エクセル:25KB)

別紙6(敷地面積1,000平方メートル未満かつ、用途地域が商業地域及び近隣商業地域を除く地域)(エクセル:25KB)

「建築敷地内の公共的空間ガイドライン」との関連

仙台市「杜の都」景観計画に基づく高さ基準の緩和を受けようとする場合は、敷地内に「公共的空間」(200平方メートルを上限として敷地面積の5%)の整備が必要となります。この場合において、敷地全体の緑化計画に関しては「建築物等緑化ガイドライン」を、「公共的空間」内の緑化計画に関しては「建築敷地内の公共的空間ガイドライン」も参照の上、計画してください。

「建築敷地内の公共的空間ガイドライン」

 

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お問い合わせ

建設局百年の杜推進課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8389

ファクス:022-216-0637