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更新日:2016年9月20日

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食品中の放射性物質について

食品中の放射性物質の基準値について

平成24年4月1日から、食品中の放射性セシウムについて、暫定規制値から新たな基準値になります(ページ下よりパンフレットがダウンロードできます)。

新たな基準では、4つの食品群と基準値が設定されました。飲料水の基準値:1kgあたり10ベクレル 牛乳の基準値:1kgあたり50ベクレル 乳児用食品:1kgあたり50ベクレル一般食品(乳製品含む):1kgあたり100ベクレル

※経過措置として、牛肉と米は平成24年9月30日、大豆は平成24年12月31日まで猶予期間があります。
※新たな基準値は、放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めた値です。
また、現在、消費者庁のおいて乳児用食品の表示基準を設定することが検討されています。

食品中の放射性物質に関する仙台市の取り組み

農水産物流通食品の放射性物質検査について

国が指定した17都県より生産・出荷される農水産物については、各自治体が出荷前の放射性物質検査により安全性を確認し、暫定規制値(平成24年4月からは新たな基準値)を超過した食品が流通しないように管理しています。生産地の検査に加え、さらに仙台市中央卸売市場に流通している農水産物の放射性セシウムの検査を行うことにより、農水産物のより一層の安全性を確保します。
検査結果はページ下の関係リンクからご覧ください。

食品中の放射性物質の新たな基準値に関するパンフレット(消費者庁作成)(PDF:239KB)

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