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更新日:2017年10月21日

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宮城県知事選挙における県外転出者への投票用紙の交付ミスについて

平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査・宮城県知事選挙における泉区第2期日前投票所(アエル5階)において、県外転出者であり宮城県知事選挙の投票ができない者に対し、知事選挙の投票用紙を交付いたしました。

本事案は10月11日に青葉区第1期日前投票所(青葉区役所7階)にて発生した事案と同様のものであり、再発防止に取り組む中でのミスは誠に遺憾であり、市民の皆さまに深くお詫び申し上げます。

本日の期日前投票、明日の投開票事務にあたっては細心の注意を払うよう改めて事務従事者に指示を行い、適切な選挙事務に努めてまいります。

 

1 経過

10月20日(金曜日)17時50分頃、県外転出者であり知事選挙の選挙資格を有しない20代男性がアエル5階の泉区第2期日前投票所を訪れた。

名簿対照係の担当者が期日前投票システムの画面で投票可能な選挙を確認したが、宮城県知事選挙が表示されていないにもかかわらず、宣誓書の投票用紙交付欄に斜線を引いて知事選挙の選挙権が無いことを示すための処理を行わなかった。そのため、交付係の担当者が知事選挙の投票用紙を交付したもの。

なお、当該男性は投票を行ったものと考えられるが、当該男性の投票用紙を特定できないことから、当該票は有効として扱われる。

 

2 判明の経緯

期日前投票事務では、1時間毎に投票状況チェックリスト(システムに登録された情報)と宣誓書(選挙人本人に記載してもらい回収したもの)の突合作業を行っている。

10月20日の18時過ぎ、当日の17時から18時受付分についての突合作業を行ったところ、チェックリストに記載された投票済みの選挙と宣誓書にある投票用紙交付欄の記載内容(交付担当が記載する欄)に不一致のある選挙人があった。

確認の結果、チェックリストには宮城県知事選挙が記載されていない(選挙資格が無い)にもかかわらず、宣誓書の宮城県知事選挙の投票用紙交付欄に交付済みの印が付いていたことから、誤交付があったことが判明したもの。

 

3 原因

名簿対照係の担当者は、期日前投票システムの選挙人名簿にて当該選挙人が記載した宣誓書の氏名、性別、生年月日、住所からデータを検索したところ、衆議院議員総選挙の小選挙区および比例代表並びに最高裁判所裁判官国民審査の選挙人であることが表示され、宮城県知事選挙は表示されていなかった。しかし、担当者は全ての選挙が表示されていると誤認し、受付を行った。

宮城県知事選挙の選挙資格が無ければ、宣誓書の宮城県知事選挙の投票用紙交付欄に斜線を引くことになっていたが、宣誓書の交付欄に斜線が引かれていなかったため、交付係の担当者が宮城県知事選挙の投票用紙を交付してしまったもの。

 

4 補足

選挙人は9月23日に県外へ転出されたが、転出後4か月を経過していないため仙台市泉区の選挙人名簿に登載されており、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査については投票することができる。ただし、宮城県知事選挙においては既に県外へ転出した時点で選挙権は無くなっていた。

 

お問い合わせ

市選挙管理委員会事務局選挙管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1

電話番号:022-214-4445

ファクス:022-261-5932