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更新日:2017年10月22日

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期日前投票における県外転出者への知事選挙投票用紙交付ミス等について

平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査・宮城県知事選挙に係る10月21日の期日前投票において、宮城県知事選挙の資格を有しない県外転出者に対し誤って知事選の投票用紙を交付する事案が3件発生しました。

この交付ミスは、10月11日の青葉区第1期日前投票所(青葉区役所7階)および20日の泉区第2期日前投票所(アエル5階)で発生した事案と同様のものであり、事務従事者に細心の注意を払うよう改めて指示していた中で、ミスが繰り返し発生したことは、誠に遺憾であり、市民の皆さまに深くお詫び申し上げます。

また、同21日にアエル5階の太白区期日前投票所において、宮城1区の選挙人が誤って宮城3区の投票箱に投票する事案が1件発生しました。

本日の投開票事務にあたっては、事務従事者に対して焦らず正確な事務処理を行うことを徹底させ、適切な選挙事務に努めてまいります。

 

1 県外転出者への宮城県知事選挙の投票用紙の交付ミス

(1)交付ミスの概要

  1. 発生時刻 10月21日(土曜日)14時35分頃発生
    場所   太白区第3期日前投票所(アエル5階)
    選挙人  20代女性(10月14日に県外転出)
  2. 発生時刻 10月21日(土曜日)14時40分頃発生
    場所   青葉区第4期日前投票所(アエル5階)
    選挙人  60代女性(10月12日に県外転出)
  3. 発生時刻 10月21日(土曜日)17時50分頃
    発生場所 泉区第1期日前投票所(泉区役所東庁舎3階)
    選挙人  30代女性(7月13日に県外転出)

※ 対応した職員は、すべてアルバイト職員(女性)

 

(2)経過

3人の選挙人は、いずれも県外転出者であり、知事選挙の選挙資格を有しない。(

期日前投票所において、名簿対照係の担当者が期日前投票システムの画面で投票可能な選挙を確認したが、知事選挙が表示されていないにもかかわらず、全ての選挙が表示されていると誤認し、宣誓書の投票用紙交付欄に斜線を引いて知事選挙の選挙権が無いことを示すための処理を行わなかった。そのため、交付係の担当者が知事選挙の投票用紙を交付したもの。

なお、当該選挙人は投票を行ったものと考えられるが、当該選挙人の投票用紙を特定できないことから、当該票は有効として扱われる。

 県外転出者は、4か月を経過するまでは区の選挙人名簿に登載されており、衆議院議員選挙、国民審査については前住所で投票できるが、知事選挙の選挙権は県外へ転出した時点で無くなる。

 

(3)判明の経緯

期日前投票事務では、1時間毎に投票状況チェックリスト(システムに登録された情報)と宣誓書(選挙人本人に記載してもらい回収したもの)の突合作業を行っているが、チェックリストに記載された投票済みの選挙と宣誓書にある投票用紙交付欄の記載内容(交付担当が記載する欄)に不一致のある選挙人があった。

確認の結果、チェックリストには知事選挙が記載されていない(選挙資格が無い)にもかかわらず、宣誓書の知事選挙の投票用紙交付欄に交付済みの印が付いていたことから、誤交付があったことが判明した。


2 宮城1区の選挙人による宮城3区の投票箱への誤投函

(1)経過

アエル5階の太白区の期日前投票所では、衆議院小選挙区の区割り変更により秋保地区が宮城1区から宮城3区に編入されたことから、太白区第3期日前投票所(宮城1区)と、太白区第6期日前投票所(宮城3区)の2つを開設している。2つの投票所は、記載台の配置に加え、ベルトパーテーションにより双方を行き来できないように仕切っている。

10月21日18時40分頃、宮城1区の選挙人(女性)が、宮城1区の投票所において、衆議院議員小選挙区と比例代表の投票を行い、続いて国民審査と知事選挙の投票を行おうとしたところ、ベルトパーテーションで仕切られた隣接する宮城3区の投票所内に配置していた投票箱に投票用紙を投函したもの。

なお、当該投票は、宮城3区として開票されることとなるが、当該選挙人の投票用紙を特定できないことから、有効として扱われる。

 

(2)原因

当該選挙人は、国民審査と知事選挙の投票用紙を記載台で記入した後、ベルトパーテーションによる仕切りの上から手を伸ばし宮城3区の投票箱に投票してしまったものである。

記載台からは宮城3区の投票箱が目に入りやすいうえ、ベルトパーテーションから宮城3区の投票箱までは1メートル程度しか離れておらず、身を乗り出せば手が届く距離であったことが投票箱を誤認させた原因と考えられる。また、投票箱の近辺には案内を行う職員も配置されていなかった。

投票立会人(60代女性)は、宮城1区の投票箱と宮城3区の投票所の投票箱の両方を見渡せる位置にいたが、多くの選挙人の様子に気を配らなければならない中で当該選挙人の動作は目に入ったものの、誤投函を止められなかった。

 

(3)その後の対応

誤投函の後、宮城3区の投票箱を、宮城1区の期日前投票所との仕切であるベルトパーテーションから、さらに50センチメートル程度離して誤投函が起きない位置にするとともに、投票立会人には一層の注視を要請した。

 

お問い合わせ

市選挙管理委員会事務局選挙管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1

電話番号:022-214-4445

ファクス:022-261-5932