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更新日:2016年10月1日

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選挙運動の基礎知識インターネットを利用した選挙運動について

インターネットを利用した選挙運動の概要

公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。

いつから解禁されたのですか?

平成25年7月4日公示、7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙から適用され、その後実施される地方選挙にも適用されました。

今回の法改正のポイントはどんなことですか?

  1. ウェブサイト等を利用した選挙運動の解禁
    候補者、政党等、有権者が、ウェブサイト等による選挙運動をすることができるようになりました。ホームページ、フェイスブック、ツイッター等による選挙運動がこれに分類されます。
    なお、18歳未満は選挙運動をすることができません。
  2. 電子メールの利用
    候補者、政党等が、電子メールにより選挙運動をすることができるようになりました。
    なお、有権者は届いたメールを転送することはできませんので注意してください。
  3. 有料ネット広告
    候補者や有権者は、これまで同様有料インターネット広告を掲載することができません。
    政党等は、ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。
  4. ネット利用による選挙期日後のあいさつ行為の解禁
    候補者、政党等がウェブサイトや電子メールにより選挙期日後でも当落の挨拶行為をすることができるようになりました。
  5. 屋内の演説会場における映写の解禁等
    屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁されるとともに、同会場内における立札、看板の類の規格制限が撤廃されました。

細かな規定や付随する罰則等もありますが、以上が今回の法改正の大きな柱となっています。

※選挙運動とは⇒特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為

※ウェブサイト等とは⇒ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等

インターネットを利用した選挙の仕組みの画像

※上記は総務省作成のチラシの一部を引用しています。

18歳未満の人はインターネットを使用した選挙運動ができますか?

年齢満18歳未満の方は、インターネットを使用した選挙運動も含め、選挙運動をすることができません。

18歳未満の方はこのようなことはできませんのでご注意ください

  • 自分で選挙運動用メッセージを掲示板やブログに書き込む
  • 他人の選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する
  • 他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める
  • 送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送(一般有権者も禁止)

インターネットを利用した選挙運動について詳しく知りたい

詳細については総務省のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

市選挙管理委員会事務局選挙管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1

電話番号:022-214-4445

ファクス:022-261-5932

選挙全般に関する問い合わせ 022-214-2023
委員会・啓発に関する問い合わせ 022-214-4445