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更新日:2022年7月26日

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障害福祉サービスの利用者負担

利用者負担について

負担上限月額の設定

障害福祉サービスの利用者負担は、収入や市町村民税所得割額に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

障害者の利用者負担
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。

9,300円
一般2 上記以外 37,200円
障害児の利用者負担
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合

4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※4月1日時点で満3歳となった児童が就学するまでの間、障害児通所支援給付及び障害児入所支援給付(医療部分を除く)を利用する場合、利用料は無料となります。

所得を判断する際の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

高額障害福祉サービス等給付費

同じ世帯で他にも障害福祉サービスを利用している方がいる場合や、補装具、児童福祉法に基づくサービス及び介護保険などの複数のサービスを利用している方について、その複数の利用者負担額の合計額が一定の基準額を超えた場合に、その超えた額を償還します。
また、一定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)を5年以上継続して利用していた非課税世帯に属する障害支援区分2以上の方が、65歳を迎えてから介護保険のサービスの利用を開始した場合、対象となる介護保険のサービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護)の自己負担相当額を償還します。

実費負担について

入所施設における食費、光熱水費、医療費及び日用品費、通所サービス等における食費は自己負担となります。ただし、収入に応じて減免があります。

入所施設の実費負担減免

低所得者の場合、利用者負担額と実費負担額を支払っても、収入のうち一定額が手元に残るよう減免します。

通所サービスなどの食費軽減

生活保護、市民税非課税及び市民税所得割が16万円未満の世帯の方について負担を軽減します。

問合先

詳しくはお住いの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。

区役所障害高齢課一覧

担当課

電話

青葉区障害高齢課

022-225-7211(代表)

宮城野区障害高齢課

022-291-2111(代表)

若林区障害高齢課

022-282-1111(代表)

太白区障害高齢課

022-247-1111(代表)

泉区障害高齢課

022-372-3111(代表)

宮城総合支所障害高齢課 022-392-2111(代表)

 

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6135

ファクス:022-223-3573