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更新日:2022年7月26日

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障害福祉サービスの全体像

障害福祉サービスは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)によるサービスと児童福祉法によるサービスで構成されています。

障害者総合支援法のサービス

介護給付(利用には、障害支援区分の認定が必要です。)

 

サービス名

サービス内容

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに,危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

 

サービス名

サービス内容

自立訓練

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。

就労定着支援 一般企業等へ就労した人に対し、一定期間、事業所や関係機関との連絡調整等を行い、就労を継続できるように支援を行います。

共同生活援助

(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。さらに、入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズに応えるためにサテライト型住居があります。※

平成26年4月1日から共同生活介護(ケアホーム)はグループホームに一元化されました。

自立生活援助 一人暮らしを希望する人に、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うため、定期的な巡回訪問や随時の相談、電話などの応対により必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。

※サテライト型住居については、早期に単身等での生活が可能であると認められる方の利用が基本となっています。

相談支援

相談支援一覧

サービス名

サービス内容

計画相談支援

  • サービス利用支援
    障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
  • 継続サービス利用支援
    支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

地域相談支援

  • 地域移行支援
    障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。
  • 地域定着支援
    居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

補装具費の支給

身体機能を補完または代替するために、必要な補装具(※)の購入または修理に要した費用を支給します。

(※)補装具

障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等。義肢、装具、車いす等。

自立支援医療

サービス名

サービス内容

精神通院医療

精神疾患があるために、継続的に通院が必要な方に対し、医療費の支給を行います。

更生医療

18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方に対し、障害の軽減や職業能力の増進を図るために必要な医療費の支給を行っています。

育成医療

身体に障害のある18歳未満の児童で、確実な治療効果が期待できる場合に、その障害の除去もしくは軽減を図るために必要な医療費の支給を行っています。

地域生活支援事業

 

サービス名

サービス内容

相談支援

ご本人や家族からの様々な相談に応じ、地域生活の支援を行います。

日常生活用具給付又は貸与

日常生活の利便性を図る用具(吸引器、パルスオキシメーター、入浴補助具等)を給付します。

移動支援

円滑に外出できるよう、移動を支援します。

地域活動支援センター

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。

福祉ホーム

住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。

児童福祉法のサービス

障害児通所支援給付

サービス名

サービス内容

児童発達支援

就学前の発達に心配のある児童等が通園して、発達の援助、生活指導等を受けるとともに、保護者への療育相談を行います。
放課後等デイサービス 主に特別支援学級や特別支援学校に在籍している障害児に対し、放課後、休日、夏休み等の長期休業期間中に遊びやレクリエーションなどを通じ、生活経験を広げる場を提供します。
保育所等訪問支援

保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障害児に対して他の児童との集団生活への適応のための支援その他必要な支援を提供する事業所です。

障害児入所支援給付

サービス名

サービス内容

福祉型障害児入所支援

18歳未満の知的障害のある児童が入所し、独立自活に必要な知識や技能を習得するための指導や援助を受けることを目的としています。
医療型障害児入所支援 18歳未満の肢体不自由のある児童が入所して治療を受けるとともに、独立自活に必要な知識・技能を習得するための指導や援助を受けることを目的とする施設です。

障害児相談支援給付

サービス名

サービス内容

障害児支援利用援助

障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。
継続障害児支援利用援助 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整を行います。

問合先

詳しくはお住いの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。

担当課 電話
青葉区障害高齢課 022-225-7211(代表)
宮城野区障害高齢課 022-291-2111(代表)
若林区障害高齢課 022-282-1111(代表)
太白区障害高齢課 022-247-1111(代表)
泉区障害高齢課 022-372-3111(代表)
宮城総合支所障害高齢課 022-392-2111(代表)

 

 

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6135

ファクス:022-223-3573