現在位置ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長室へようこそ > 市長記者会見 > 市長記者会見 2017年度(平成29年度)一覧 > 12月 > 住宅宿泊事業法の施行に対する仙台市の対応案を取りまとめました(発表内容)

ページID:34097

更新日:2017年12月26日

ここから本文です。

住宅宿泊事業法の施行に対する仙台市の対応案を取りまとめました(発表内容)

平成29年12月26日

 

平成30年6月に住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」が施行されるにあたりまして、本市の対応案を取りまとめ、明日27日(水曜)から市民の皆さまのご意見を募集いたしますのでお知らせいたします。

民泊新法は、宿泊ニーズの多様化に対応して普及が進む住宅宿泊事業(民泊サービス)について、一定のルールを設けるものであります。住宅では年180日まで宿泊事業が可能となりますが、生活環境の悪化を防止するため特に必要があるときは、条例によって実施期間を制限できるものとされております。

仙台市内の住宅地は、ホテルや旅館の立地を制限するなどによって安全・安心で静穏な環境を維持してきました。この良好な環境を守っていくためには、仙台市の事情を踏まえた住宅宿泊事業のルールが必要だと考えまして、対応案をとりまとめたものであります。

具体的な内容ですが、市内の住居専用地域におきましては、日曜日の正午から土曜日の正午までの間は住宅宿泊事業の実施を禁止する、すなわち土曜日のみ宿泊を認めたいと考えています。連休となる場合は、連休の初日の正午から末日の正午までの期間は宿泊可能といたします。

住宅地というものは平日は昼間の人口が少なく防犯機能が低下します。また、就労・就業日の前日夜間は平常どおりの静かな環境を確保すべきだと考えてのものです。

明日から実施をさせていただくパブリックコメントで寄せられたご意見を十分に考慮しながら、仙台市の対応のあり方について条例案としてまとめていきたいと考えています。仙台市にふさわしい適正な民泊サービスが実施されることによって、市民の皆さまの安心・安全を確保しつつ、国内外からの観光客の来訪と滞在を促進していきたいと考えているものでございます。

 

仙台市長 郡 和子