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更新日:2020年8月26日

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新型コロナウイルス感染症に対応した経済対策(第5弾)を実施します(質疑応答)

令和2年8月25日

Q1

施設名の公表に協力した事業者に対して支援金を出すということなのですけれども、これは先日作られた施設名の公表基準に該当して公表した場合に、これを出すということになるのでしょうか。それともそれ以外で自主的に公表した場合とか、どういった場合になるのでしょうか。

A1

(産業政策部長)

こちらの感染拡大防止協力事業者特別支援金でございますけれども、先日(施設名等の)公表基準ということで発表したものがございます。そちらに沿ってご説明申し上げますと、公表基準のところで、感染者と濃厚接触した可能性のある者を特定できないおそれがある場合に(施設名を)公表する、お知らせをしながら調査の協力を広く呼びかけるというものがございました。こちらの場合にはまず該当すると。こちらの場合、施設名を公表した際に合わせて、この特別支援金を適用させていただくということで考えております。また感染者と濃厚接触した可能性のある者を特定できていると思われる場合は原則(施設名を)公表しないということではございましたけれども、施設の業種、業態であるとか施設内の状況であるとか、感染拡大に影響があると推測される事項についてお知らせをしていく、注意喚起をしていくという基準がございました。こちらに合わせて、施設をお持ちになっている事業者さんの方で自主的に公表いただいた場合、こちらのときにもこの特別支援金を適用させていただき、事業の継続、再開が円滑に進むように我々の方として支援をしてまいりたいということで考えております。

 

Q2

先日基準を公表されたときに、仙台市としてもしかしたら公表基準、もうちょっと踏み込んでもいいかもしれないというようなお話をいただいたのですけれども、そちらのお考えというか、作業というか検討というか、進んでいるのでしょうか。どういったお考えでしょうか。

A2

今回は施設名の公表に応じてくださったところに支援をするということで経済対策として盛り込ませていただきました。業種によっては大きく影響を受けているところもございます。そういう意味では、この施設名の公表に応じていただくということで、他のお店あるいは施設に対しての広がりですとか、皆さんの不安というものを払拭(ふっしょく)することにもつながりますし、またそのお店にとってもこれからの感染症対策に万全を期す、専門家の方々の支援もさせていただきますので、そういう意味では安心材料になっていくものというふうに思っております。一歩踏み込んだ経済対策になっているというふうに認識をいたします。

 

Q3

感染拡大防止協力事業者特別支援金のところなのですけれども、資料の方には最大100万円という言い方、「最大」がちょっと引っかかるのですけれども、100万円にならないケースというのはどういうものがあるのですか。

A3

(産業政策部長)

最大100万円というふうに書かせていただいたのですけれども、詳細はこれから明確には整理いたしますけれども、まずもって公表に協力をいただいたとは言いましても、その時点で休業等必要になるということがございますので、まず最初に一定額を支払おうかなというふうに考えてございます。ただ、その後に店舗の改善といいますか感染症対策を改めて実施していただこうと思っておりまして、その際に対策に要した経費のところを50万円を上限に追加で支援をするというふうなことを今現在考えております。なのでこの最大100万円の中には一部実費というか、そこのところを含む考え方で制度構成をしようと考えておることから、最大というような表現をさせていただいたということでございます。

 

Q4

じゃあ50万円プラス残り50万円を上限にという話で、マックスだと100万円という、そういうことですね。

A4

(産業政策部長)

はい。そのような考え方で現在予定をしています。

 

Q5

条件として積極的疫学調査と公表協力とあるので、これは両方を満たさないと駄目ということですか。

A5

(産業政策部長)

そうですね。そもそも仙台市といいますか保健所の方で、いろいろ感染状況であるとか濃厚接触者でありますとか、そういうところを聴き取り等行わせていただきながら調査をする、そこのところにもきちんとご協力をいただいた上で、その後我々としてはその後の事業の再開というところが円滑に進むように支援してまいりたい。それが市民の皆さま、他の同業のような事業者の皆さまの不安払拭(ふっしょく)につながるというふうに考えておりますので、我々でお願いをしたいところについてはきちんとご協力をいただいた上でお支払いをしたいということで考えておりますので、そのようにお願いしてまいります。

 

Q6

感染防止対策奨励金の件でお伺いしたいのですけれども、この奨励金というのは、申請といいますか感染防止対策をしているというふうに認定する方法というのはどういったことになるのでしょうか。

A6

それぞれの業界でガイドラインを作っていただいて、各店舗や施設でそれらを守っていただく、対策を取っていただいているというふうに承知をしておりますけれども、具体的に飛沫防止パネルを設置したよとか、空気を入れ替えるための換気の設備を整えたよですとか、いろいろあるかと思います。そういうような状況を写真等に撮っていただいた上で、それらを更新するときの費用に使っていただきたいなというふうに思って盛り込んだものでございます。

 

Q7

感染拡大防止協力事業者特別支援金の支給額の件ですけれども、市の公表基準だと施設名を公表する場合と濃厚接触者が特定できる場合は施設名の公表まではしなくていいというパターンもあると思うのですけれども、この施設名を公表した場合も業種業態のみを公表した場合も支給額というのは一緒なのですか。それとも公表の程度によって支給額というのはまた変わってくるものなのでしょうか。

A7

(産業政策部長)

公表基準といいますかその情報提供基準につきまして、濃厚接触者を特定できている場合であっても、その施設の業種・業態や施設内の状況で感染拡大に影響があると推測される事項について情報提供をするというふうに書かれてございます。感染拡大に影響があると推測される事項と言われる部分につきましては、その感染者が発生した、その施設内で感染をしたといった場面というのはさまざま想定されると思いますので、その都度判断をしていかなきゃいけない部分というのはありますけれども、やはりできるだけ影響があるというふうな部分を併せて公表をするということで、それがなお事業者の皆さま、市民の皆さまに対する注意喚起につながるというふうには理解しております。そういったところを併せて、これが該当するというふうに仙台市の方で判断をした場合にということになってございます。

 

Q8

感染拡大防止協力事業者特別支援金なのですが、もともとさっきおっしゃったような基準に適合した場合は施設名公表するというのが原則というか、強制的に(公表する)というか、そういうものではないのでしょうか。

A8

(産業政策部長)

施設名の公表につきましては、そもそも原則として公表するというふうに言っておりますのは、濃厚接触した可能性のある者を特定できないおそれがある場合でございます。この場合は保健所として施設名を公表するということになってございますけれども、濃厚接触した可能性のある者を特定できるという場合であっても、この業種・業態とその状況ということを公表することで感染拡大防止に資するという場合がやはりあります。その場合に、その施設を持っております事業者の方が自主的に公表いただければ、そこに対して我々として事業再開に向けて支援をしようという考えでございます。

 

Q9

じゃあその後者の場合のみ、この支援金は適用になるということですか。

A9

(産業政策部長)

前者の場合につきましても、やはり休業であったりその事業再開に向けた感染防止対策をさらに講じることであったり、そういうことが必要になると思っておりますので、そこに対しても、そこも含めてどちらに対しても支援をしてまいりたいと考えています。

 

Q10

その「協力いただいた場合に」というふうな表現であると、協力するしないは事業者側の自由なのかなというふうな印象を受けまして、この支援金は要らないから公表しないでくださいというふうな事態になってしまうと、特に前者の場合ですね。そうなってしまうのじゃないかと思うのですが。

A10

(産業政策部長)

すみません。濃厚接触した可能性のある者を特定できている場合を意識したような表現だったものですから。濃厚接触した可能性のある者を特定できている場合につきましては、こちらの方から強制的にといいますか市の判断だけで公表できるものではございませんので、あくまでその場合には協力いただいたということだったものですから、そのような表現で書かせていただきましたけれども、どちらも趣旨に沿った形で、今申し上げた形でやっていきたいということでございます。

(市長)

こういうような支援金制度を作ることによって、これまでなかなかご自分のお店なり施設なりの名前が出てくるということに対して大変ハードルが高く、それではすぐもうお客さまが離れていって営業を再開できないというふうなご不安をお持ちの事業主の方々も大勢おられると思うのです。しかしこういう形で応援をさせていただき、そして感染防止対策もしっかりとやっていきましょうということで少し変わってくることを期待もさせていただきながら、この制度を作らせていただいております。

 

Q11

市長に改めてお伺いしたいのですけれども、これまで施設名の公表ということに関して、施設名を公表できないことによってどういった不利益、デメリットがあったのかということ(をお聞かせください)。

A11

これはですね、それこそインターネット上ではさまざまな憶測に基づいたいろいろな報じられ方というのでしょうか、こういうものも散見をされていたというふうに認識をしていて、このことは各業界にとってもとてもいいこととは言えませんでした。そしてまた一般の方々にとっても、ますます委縮をするばっかりになっていたのだと思うのです。そうではなくて、お互いにこのウィズコロナの時代にどのようにして安全・安心を確保しながら経済活動、生活を回していくのか、このことが重要であるという観点からこのようにしていきましょうということにさせていただきたいと思ってご提案をさせていただくものです。

 

Q12

その公表に加えて今回対策についても支援をするということで、この支援金を使って一度感染者が出た施設についても、より今度は感染対策のできた施設になりましたよというふうなPRにもなるということですか。

A12

はい、そのとおりです。今しばらくは、何度も何度も申し上げていますけれども、やはりこの新型コロナウイルスと共存をしながら地域経済回していかなくちゃいけないと思っております。そういう中で皆さんたちに安心していただけるような、そういう対策を取るということを全力で応援していきたいというふうに思って出させていただいております。

 

Q13

事業継続に向けた個別支援のところで、一番最後のタクシーの事業者への支援、奨励金の支給なのですけれども、タクシー業界は今どういう状況にあるという認識で、額を1台当たり1万円にされたその理由と、2つ教えてください。

A13

県の支援策も入っているというふうに承知をしております。一時期は大変厳しい状況になりましたが、それぞれのタクシー業界の皆さま方のご努力もあって少しは上向いているのかというふうには推察をいたしますけれども。

(交通政策課長)

タクシー事業へのコロナ感染拡大の影響でございますけれども、聞いているところによりますと、仙台市内の総運送収入、これは対前年比で4月から5月は約7割の減、6月は約5割の減、7月で約4割の減というふうに聞いております。
それから今回出しております1台当たり1万円というふうにした根拠でございますけれども、緊急事態宣言が発令されまして、特に利用者が減少いたしました4月、5月の2カ月分を対象期間といたしまして、運行継続に必要な車両の維持に要する経費の一部として自賠責保険料相当分の費用ということで算出根拠としております。