ページID:7953

更新日:2016年9月20日

ここから本文です。

「子ども手当」の請求手続が始まります(資料)

(担当)子供未来局子育て支援課
(電話)022-214-8202

平成22年4月1日より児童手当が「子ども手当」に変わり、中学生以下のお子様を養育している方を対象に手当を支給いたします。本市では、6月からの支給に向けて準備を進めておりますが、このたび手続に関する案内をお送りすることとなりましたので、お知らせいたします。

支給対象となる方のうち、請求手続が必要となる方に対しまして、4月22日付けで認定請求書等を郵送します。手続が必要ない方に対しましては、5月上旬に「子ども手当への移行のお知らせ」を郵送します。

1 子ども手当の趣旨

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、中学生以下のお子さんを養育されている方に支給する手当です。

2 本市の支給対象

  • 支給対象となる子どもの人数 約13万8千人(0才から中学3年生)
  • 支給対象となる世帯数 約8万7千世帯

(※)所得制限はありません

3 支給額

  • 子ども1人につき月額13,000円

(※)支給総額 約197億2千9百万円(仙台市負担分23億2千百万円)

4 支給月、支給方法

  • 6月、10月、2月の年3回で前月分までの手当を支給します。
  • 指定された口座に振り込みます。

5 請求手続

  • (1)平成22年3月31日時点で児童手当を受給していない方
    (児童手当の所得制限を超えていた方や新中学2・3年生の子どものみがいる方)
    4月22日に「認定請求書」を世帯主宛に郵送しますので、子どもを養育している方が同封の返信用封筒で返送又はお住まいの区役所(区役所保険年金課・総合支所保健福祉課)に提出し、市の認定を受けてください。
  • (2)平成22年3月31日時点で児童手当を受給していて、新中学2・3年生の子どももいる方

    4月22日に「額改定認定請求書」を受給者宛に郵送しますので、同封の返信用封筒で返送又はお住まいの区役所(区役所保険年金課・総合支所保健福祉課)に提出し、市の認定を受けてください。
  • (3)平成22年3月31日時点で児童手当を受給していて、新中学2・3年生の子どもがいない方

    手続きは必要ありません。5月上旬に「子ども手当への移行のお知らせ」を受給者宛に郵送します。

(※)公務員の方は勤務先(所属庁)より子ども手当が支給されますので、勤務先に認定請求してください。

(※)出生、転入の方は事実発生の翌日から15日以内に認定請求してください。翌月分からの支給となります。

6 請求期限

上記5(1)、(2)に該当している方は平成22年9月30日(当日消印有効)までに請求してください。10月1日以降に請求した場合は、翌月分からの支給となります。

7 子ども手当に関する問い合わせ

仙台市子ども手当コールセンター(電話:022-227-0866)
平成22年7月30日までの期間
土・日・祝日を除く毎日午前8時30分から午後5時まで

8 その他

子ども手当の支給を装った振り込め詐欺の発生も予想されますので、市民の皆様には十分な注意をお願いいたします。