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更新日:2016年9月20日

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敬老乗車証制度の見直し案について(発表資料)

(担当)健康福祉局高齢企画課
(電話)022-214-8167

敬老乗車証制度の見直しにつきましては、6月に「見直し素案」をお示しし、これまで、パブリックコメントや市民説明会、市政モニターアンケート、「市長への手紙」等で市民の皆様からご意見をいただくとともに、市議会や社会福祉審議会老人福祉専門分科会においてご議論をいただいてまいりました。

このたび、これらのご意見を踏まえ、敬老乗車証制度の見直し案の骨子を下記のとおり決定し、第3回定例会に条例改正案を提案すべく準備を進めることといたしました。

見直し案の骨子

1.交付対象者

現行どおり70歳以上の方

2.利用者負担の方式・割合

(1)利用者負担の方式

受益と負担の適正化の観点から「応益負担」とする。
したがって、利用者負担なしの第2種乗車証は廃止する。

(2)利用者負担の割合

10年間の事業費の伸びを見据え、1割負担(10%負担)とする。
ただし、低所得者は、その半分の負担(5%負担)とする。

3.利用限度額

1年間の利用限度額を12万円とする。

参考

6月に示した見直し素案

(1)交付対象者

現行どおり70歳以上の方とする方向で検討します。

(2)利用者負担のあり方

少額利用者と多額利用者の受益と負担の不均衡を解消する観点から、実際の利用金額に関わらず定額の負担とする方式(定額負担)から、実際の利用金額に応じて一定割合を負担いただく方式(応益負担)に変更する方向で検討します。向こう10年間の事業費の伸びを見据え、利用者負担割合は1割を基本としますが、低所得者に対しては、負担割合を小さくする方向で検討します。

(3)現在の第2種乗車証の扱い

利用者の方が受ける利益に対して適正な負担をいただくということから、利用者負担なし(利用限度額1万円)の第2種乗車証については、廃止する方向で検討します。

(4)利用限度額

利用者一人ひとりの負担を大きく増やすことなく、10年後においても平成22年度予算と同程度の事業費規模を維持していくために、利用実態を踏まえ、1年間の利用金額に10万円の限度額を設ける方向で検討します。

お問い合わせ

総務局広報課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎3階

電話番号:022-214-1148

ファクス:022-211-1921