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更新日:2016年9月20日

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東部地域の復興まちづくり活動を支援します(発表資料2)

(担当)復興事業局 移転推進課
(電話)022-214-8474
(担当)都市整備局 都市計画課
(電話)022-214-8292

仙台市では、津波で被災した東部地域において専門のコンサルタントを派遣する等、地域コミュニティの再生を図りながら住宅再建を進める新たなまちづくりへの支援を行ってきました。このたび、この支援と併せ、各地域での新たなまちづくり活動をさらに促進するため、その活動に必要な経費等を助成する2つの制度を創設することといたしましたので、お知らせいたします。

1.防災集団移転促進事業に係る復興まちづくり助成事業

(1)趣旨

防災集団移転促進事業の移転対象者による、移転先におけるまちづくり検討等の自主的な活動を支援するため、各種の活動に必要な経費を助成するもの

(2)助成対象者

防災集団移転促進事業の移転対象世帯、30世帯以上で構成された団体

(3)助成対象経費

(ア)団体運営に係る事務的経費

通信費、印刷製本費、消耗品(コピー用紙代等)等

(イ)活動拠点施設に係る経費【※移転対象世帯、100世帯以上の団体が対象】

施設整備費:仮設施設(プレハブ)のリース料、貸室等の賃貸料
活動拠点施設に係る光熱水費、備品費(コピー機、机等のリース料)等

(4)助成金額

(ア)団体運営に係る事務的経費

助成対象経費の2分の1とし、年額30万円を上限

(イ)活動拠点施設に係る経費【※移転対象世帯、100世帯以上の団体が対象】

施設整備費:年額150万円を上限
光熱水費:年額20万円を上限
備品費:年額50万円を上限

(5)受付開始日

平成24年5月28日(月曜)から

2.東部浸水区域コミュニティ等再形成活動助成事業

(1)趣旨

移転対象地区以外の浸水区域(裏面位置図)において、現地再建等のコミュニティの維持・再形成等の活動を支援するため、各種の活動に必要な経費を助成するもの

(2)助成対象者

原則として浸水区域に居住していた世帯、30世帯以上で構成された団体

(3)助成対象経費

(※)内容は、上記「防災集団移転促進事業に係る復興まちづくり助成事業」と同様

(4)助成金額

(※)内容は、上記「防災集団移転促進事業に係る復興まちづくり助成事業」と同様

(5)受付開始日

平成24年6月8日(金曜日)予定

3.事業に関するお問い合わせ先

  • 防災集団移転促進事業に係る復興まちづくり助成事業について
    移転推進課(022-214-8805)
  • 東部浸水区域コミュニティ等再形成活動助成事業について
    都市計画課(022-214-8292)

位置図

移転対象地区以外の浸水区域(位置図)

お問い合わせ

総務局広報課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎3階

電話番号:022-214-1148

ファクス:022-211-1921