ページID:7315

更新日:2016年9月20日

ここから本文です。

被災者生活再建推進プログラム(案)を取りまとめました ―復興公営住宅等入居支援金を助成します―(発表資料)

(担当)復興事業局生活再建支援室
(電話)022-214-8579

仮設住宅にお住まいの皆さまが一日も早く生活再建を実現できるよう、平成25年10月までに実施した戸別訪問等の結果をもとに、生活再建を後押しするための各種支援策を検討してまいりましたが、このたび、これらの支援策を「被災者生活再建推進プログラム(案)」として体系的に取りまとめましたので、お知らせいたします。

また、このプログラムには、復興公営住宅などに入居される世帯に対し、転居に係る費用を助成する「復興公営住宅等入居支援金」を、新たな支援策のひとつとして、盛り込んでおります。

1 被災者生活再建推進プログラム(案)

別添概要版のとおり(※)
(詳細は本編及び資料編を参照)

2 復興公営住宅等入居支援金制度について

(1)概要と目的

被災者生活再建支援法に基づく加算支援金が支給されない世帯に対して、復興公営住宅等へ転居する際の負担を軽減するため、引越しなど入居にかかる費用を定額助成する。

(2)対象者

以下のいずれかに該当する者で、かつ、被災者生活再建支援法に基づく加算支援金を受給していない者とする。ただし、公営住宅法第23条第1号の規定により、公営住宅の事業主体が条例で定める金額(入居収入基準)を上回る収入の者及び生活保護費受給者を除く。

  • 仙台市の復興公営住宅の賃貸借契約を締結した者
  • 仙台市の復興公営住宅の入居要件を満たす者のうち、仙台市内の市営住宅及び県営住宅の賃貸借契約を締結した者
  • 東日本大震災により復旧改築を行うこととなった仙台市の市営住宅に入居していた者のうち、復旧改築後の当該市営住宅の賃貸借契約を締結した者

(3)助成額

契約者のみが入居する場合15万円
契約者が他の親族と入居する場合20万円

※ただし、災害危険区域及び津波浸水区域の「住居の移転」に要する費用の補助対象者が契約者の場合は、それぞれ契約者のみが入居する場合7万5千円、契約者が他の親族と入居する場合10万円とする。

(4)事業期間

平成26年4月(予定)から平成29年3月まで

※なお,本制度創設前に仙台市内の復興公営住宅等に入居された方で、対象者の要件に当てはまる場合についても、遡及して適用する。

(5)対象件数と事業費(平成26年度)

対象件数:約1,000件
事業費:2億円(平成26年第1回定例会に予算計上)

別添

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

総務局広報課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎3階

電話番号:022-214-1148

ファクス:022-211-1921