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更新日:2024年3月19日

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経過的特例の延長予定について

 

 自己負担上限額が「月額20,000円」かつ「重度かつ継続」が「該当」の受給者証をお持ちの場合、令和6年3月31日まで「経過的特例」として認定されています。

 この特例は延長予定であると厚生労働省から通知がありましたので、詳細が判明しましたらホームページ上でお知らせします。今しばらくお待ちください。

お問い合わせ

健康福祉局精神保健福祉総合センター

仙台市青葉区荒巻字三居沢1-6

電話番号:022-265-2192

ファクス:022-265-2190