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更新日:2022年7月12日

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被災者住宅再建支援金の支給について(令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震)

制度の概要

 令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により被害を受けた住宅のうち、以下の世帯を対象に、住宅の被害程度と住宅の再建方法に応じた支援金を支給いたします。

 制度のご案内(PDF:280KB)

 申請書兼請求書(PDF:211KB)

対象世帯

 仙台市内に居住の世帯で、令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により

  1. 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
  2. 住宅が大規模半壊した世帯(大規模半壊世帯)
  3. 住宅が中規模半壊した世帯(中規模半壊世帯)
  4. 住宅が半壊し、または敷地に被害が生じ、住宅を「やむを得ず」解体した世帯(解体世帯)

※ここでいう「やむを得ず」とは、倒壊による危険を防止するために解体が必要な場合や、居住を継続するために必要な補修費等が著しく高額になる場合などを指し、解体の状況等を個別に確認いたします。

※支援金の申請者は、被災世帯の世帯主となります。ただし、被災当時の世帯主が亡くなられた場合、被災当時の世帯員のうち現在の世帯主が申請者となります。

支給額

支援金には、被災された住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2種類があります。ただし、中規模半壊世帯については、住宅の再建方法に応じた加算支援金だけが支給されます。

基礎支援金の支給額

  • 全壊世帯及び解体世帯、75万円(複数世帯の場合は100万円)
  • 大規模半壊世帯、37万5000円(複数世帯の場合は50万円)

加算支援金の支給額

全壊世帯、解体世帯、中規模半壊世帯の場合

  • 新しい住宅の建設または購入による再建、150万円(複数世帯の場合は200万円)
  • 被災住宅の補修による再建、75万円(複数世帯の場合は100万円)
  • 賃貸住宅への転居による再建、37万5000円(複数世帯の場合は50万円)

中規模半壊の場合

  • 新しい住宅の建設または購入による再建、75万円(複数世帯の場合は100万円)
  • 被災住宅の補修による再建、37万5000円(複数世帯の場合は50万円)
  • 賃貸住宅への転居による再建、18万7500円(複数世帯の場合は25万円)

必要書類

基礎支援金を申請する際の添付書類

  • り災証明書
  • 世帯全員の住民票の写し(発災時の住所が分かり、各記載項目に省略のないもの)
  • 申請者(世帯主)の振込口座の通帳のコピー
  • 閉鎖事項証明書(解体世帯のみ)
  • 敷地被害を証明する書類(敷地被害による解体世帯のみ)

加算支援金を申請する際の添付書類

  • り災証明書等の基礎支援金を申請する際に必要な添付資料(重複不要)
  • 住宅の建設、購入、補修または賃貸契約が確認てきる契約書等のコピー

申請期限

基礎支援金

令和5年4月17日(月曜日)まで(発災から13カ月)

加算支援金

令和7年4月15日(火曜日)まで(発災から37カ月)

申し込み先

郵送の場合

〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
仙台市健康福祉局社会課 

直接お持ちいただく場合

市役所本庁舎5階の健康福祉局社会課までお持ちください(平日の9時から16時30分まで)

その他の留意事項

  • 災害救助法に基づく応急修理の範囲内で補修ができる場合、補修による加算支援金は支給されません。
  • 基礎支援金と加算支援金をまとめて申請することも可能ですが、申請期限が異なることにご注意ください。
  • 被災住宅の補修により加算支援金を受給した場合は、その後に新たな住宅を建設、購入を行った場合でも、その差額を請求することはできませんのでご注意ください。
  • 被災住宅を解体する場合、公費による解体が可能な場合があります。被災住宅の解体を検討される場合は、あわせて環境局の環境企画課にもご相談願います。

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お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8541

(内線700-2895)

ファクス:022-214-8194