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更新日:2022年6月27日
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(1)令和4年度住民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)
対象となる世帯(基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯)へは、手続きに必要な書類を7月中に順次発送する予定です。必要事項をご記入の上、同封している返信用封筒で郵送してください。
※ただし、既に臨時特別給付金の支給を受けた世帯(令和3年度の住民税非課税世帯又は家計急変世帯)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給対象外です。
(2)令和3年度住民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)
対象となる世帯へは、1月から2月に必要書類を郵送しています。返送・申請期限が令和4年5月31日(火曜日)までとなっておりますが、何らかのご事情により、返送・申請期限までに手続きができなかった世帯については、令和4年9月30日(金曜日)までは受付いたします。
(3)家計急変世帯
(1)及び(2)以外の世帯のうち、次のア及びイの要件を満たす世帯です。
ア 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
イ 世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が住民税均等割非課税(相当)水準以下であること
給付金を受給するためには、各世帯で世帯全員の収入状況を確認のうえ、申請をしていただく必要があります。世帯全員が、住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象になりません。
既に住民税非課税等への臨時特別給付金の支給を受けた世帯(令和3年度住民税非課税世帯又は家計急変世帯)は、支給対象外となります。
住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所の戸籍住民課で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 (住民票の写しなどの交付請求についてはこちらのページをご覧ください。)
令和3年1月1日から12月31日までの所得額によって決まります。
支給対象です。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されない取り扱いとなります。
支給対象です。ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合は対象外となります。
住民税非課税世帯であれば臨時特別給付金の対象となります。
住民税非課税世帯であれば対象となります。ただし、親の扶養に入っている場合などは対象外となります。
令和3年12月10日時点でいずれかの市町村に住民基本台帳に記録されている方で、給付要件を満たしている方であれば、対象となります。
世帯は基準日において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離の届け出があったとしても、基準日では同一世帯のため、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金の支給対象にはなりません。
例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。
住民税を納めている親に税法上の扶養をうけておらず、住民票が親とは別に単身世帯で仙台市内に登録されていれば、支給対象となります。
扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族等(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
住民税非課税世帯への給付金の支給対象になる方は、家計急変世帯として申請することはできません。また、いずれかの給付金を受給した世帯に属するものを含む世帯は、給付金の区分にかかわらず、再度受給することはできません。
それぞれ支給要件を満たしていれば、どちらも受給することができます。ただし、お手続きやお問い合わせ先は異なりますのでご注意ください。
<住民税非課税非課税世帯等への臨時特別給付金についてのお問い合わせ先>
「仙台市臨時特別給付金等専用ダイヤル」
☎ 0120-489-048 8時30分~19時00分
<子育て世帯生活支援特別給付金についてのお問い合わせ>
「仙台市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター」
☎ 022-200-6424 8時30分~18時00分
今回の住民税非課税世帯への臨時特別給付金の受給にあたっては、住民税の非課税決定を受けていることは必須ではありません。そのため、収入がなく未申告の場合は、仙台市が発送する確認書上で、「非課税である」ことについて世帯主記入欄への署名による誓約をお願いいたします。ただし、受給後、記載事項について虚偽であることが判明した場合や、住民税が課税となる所得があるのに、申告していないなど、給付金等の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことになります。
基準日(令和4年6月1日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・残った世帯員の課税・非課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給はされません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
令和4年1月以降であれば、どの月を選定しても構いません。(直近の家計の状況に基づき判定をするためには、申請月に可能な限り近接した月の選定が望ましいです。)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した訳でなければ、支給対象にはなりません。例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や、農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、支給要件を満たしません。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に給付を申請することは不正行為に該当します、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入が減少し、非課税と水準となった場合には家計急変世帯の対象とはなりません。
確認書にあらかじめ記載されている口座以外への振り込みをご希望の場合は、提出の必要がございます。
家計急変は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少していることが要件であるため、対象とはなりません。
新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変であって、任意の1か月の収入が住民税非課税相当の水準まで減収している場合には、再申請により給付対象となることがあり得ます。ただし、本給付金の受給は、1世帯につき1回限りです。
預金通帳の写しなどの収入がわかるものをご提出ください。
通帳には「センシ.リンジキュウフ」と記載されます(表示文字数制限ある場合は途中まで)。
申し訳ございませんが、オンラインによる給付金の受付は行っておりません。
氏名を二重線で消していただき、変更後の氏名を朱書きで記入してください。
「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金等専用ダイヤル(0120-489-048)」にお問い合わせください。また、臨時特別給付金等事務センター相談窓口(所在 仙台市青葉区一番町4-7-17 SS仙台ビル9階)にてご相談いただくことも可能です。
支給が決定した場合には、支給決定通知がお手元にとどきます。
また、不支給となった場合には、その理由を通知に記載してお知らせいたします。
「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金等専用ダイヤル(0120-489-048)」にお問い合わせください。
お問い合わせ
仙台市臨時特別給付金等事務センター
仙台市青葉区一番町4-7-17 SS仙台ビル9階
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