更新日:2022年4月28日
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新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金を支給いたします。また、エネルギー価格高騰による影響が特に大きい生活困窮者への灯油購入費等の支援として、冬季生活助成金を支給いたします。
(1)住民税非課税世帯及び生活保護受給世帯
返送・申請期限:令和4年5月31日(火曜日)
返送期限が迫っておりますので、お早めにお手続きをお願いします。
〈申請手続きをサポートします〉
自力での手続きが出来ないなどお困りの場合には、専門のスタッフがご自宅などを訪問し、確認書の作成や必要書類のコピーなど手続きのサポートを行います。サポートをご希望される方は、下記臨時特別給付金等専用ダイヤルにご相談ください。
専用ダイヤル:0120-489-048
(2)家計急変世帯
申請期限:令和4年9月30日(金曜日)
※冬季生活助成金も合わせて受け取る場合は、令和4年5月31日(火曜日)まで
臨時特別給付金及び冬季生活助成金を受給するには、申請が必要です。申請書は郵送による請求も可能です。
※審査状況・振込時期について
多くのお問い合わせをいただいておりますが、書面での審査を先行して実施しているため、審査後の支給処理が行われるまで処理状況を確認することができず、個別の状況についてお答えすることが難しい状況にございます。
確認書をご返信いただいた世帯につきまして、金融機関記入欄にご希望の口座を記入いただいている場合には、書類の添付の有無や、記載内容の確認の審査が必要となるためお時間をいただいております。
処理状況により振込まで1か月程度お待ちいただく場合もございます。返送いただいた書類に問題がなく、支給要件に該当されている場合には、給付金をお受け取りいただけますので、振込までお待ちいただきますようお願いいたします。
臨時特別給付金等専用ダイヤル(コールセンター)を開設しています。本給付金等に関するお問い合わせについては、専用ダイヤルまでお願いいたします。
※お問い合わせの多いご質問をQ&A形式でまとめていますので、ご不明な点等については、そちらでもご確認いただけます。
臨時特別給付金等専用ダイヤル(コールセンター)
0120-489-048
【受付時間】平日8時30分から19時まで
※お電話のお掛け間違いにはご注意ください
本給付金等の相談窓口を開設しています。申請書の記入方法や必要書類などのご相談に対応します。
【所在地】仙台市青葉区一番町4-7-17 SS仙台ビル9階 地図を開く(外部ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)
【アクセス】仙台市地下鉄南北線勾当台公園駅南3出口から徒歩約1分(仙台三越南隣の建物です。)
【受付時間】平日8時30分から17時まで
基準日の令和3年12月10日において、市町村の住民基本台帳に登録されている方で、以下のいずれかに該当する世帯
(1)住民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)
令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
→確認書・申請書を発送しております。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月以降の家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
→申請書を入手していただき申請が必要です。
※上記の世帯のうち、住民税が課税されている方の扶養親族等のみから成る世帯は対象外となります。例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外となります。
※冬季生活助成金は、高齢者福祉施設や障害者福祉施設等、冬季暖房燃料費助成金(福祉施設等向けに別途支給予定)の対象となる施設に入所している方は、原則として冬季生活助成金の対象外となります。(住民税非課税世帯等への臨時特別給付金のみ給付いたします。)
住民税非課税世帯等への臨時特別給付金1世帯あたり10万円、冬季生活助成金5千円
仙台市では住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)と、冬季生活助成金(1世帯あたり5千円)を合わせて支給いたします。
※1世帯あたり1回限りの給付です。住民税非課税世帯及び生活保護受給世帯を対象とした給付金と家計急変世帯を対象とした給付金を重複して受給することはできません。
(1)世帯のすべての方が、令和3年1月1日以前から市内にお住まいの方の場合
『住民税非課税世帯等への臨時特別給付金及び冬季生活助成金支給要件確認書』を郵送しております。確認書には令和2年度の特別定額給付金振り込み時の口座情報が記載してあります。支給を希望される方は、記載内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にてご返送をお願いいたします。
(2)世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
令和3年1月2日以降に転入した方がいる世帯につきましては、対象とならない可能性のある世帯も含め、一律に『住民税非課税世帯等への臨時特別給付金及び冬季生活助成金申請書(請求書)』を郵送しております。支給対象者に該当し、支給を希望される方は、同封の返信用封筒にて申請をお願いいたします。
世帯全員が令和3年度住民税均等割が非課税であること。
※ただし、世帯全員が住民税均等割が課税されている方に扶養されている場合は支給の対象外となります。
給付金を振り込む口座 | 提出必要書類 |
---|---|
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 | 1.お送りした確認書 ※確認書の「世帯主記入欄」を記入してください。 |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 /確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
1.お送りした確認書 |
給付金を振り込む口座 | 提出必要書類 |
---|---|
申請・請求者の口座に振り込み |
1.お送りした申請書(請求書) る令和3年度住民税非課税証明書の写し※3 |
※1本人確認書類…健康保険証又は介護保険証、年金手帳、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等(いずれか1点)
※2振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカード…振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分
※3証明書の提出がない場合も申請は可能ですが、課税情報の確認にお時間をいただく場合があります。
令和4年5月31日(火曜日)(当日消印有効)
※臨時特別給付金及び冬季生活助成金が不要な方は、書類をご返送いただく必要はございません。
『住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(家計急変世帯分)及び冬季生活助成金申請書(請求書)』を提出していただきます。本市において、支給要件に該当するかなどについて審査を行い、支給要件に該当することを確認した上で、指定された口座に振り込みます。
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員のそれぞれの年収見込み額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方が対象となります。収入が減少した理由が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではない場合は、支給の対象にはなりません。また、世帯全員が令和3年度の住民税均等割が課税されているほかの親族などの扶養を受けている場合は支給の対象外となります。
【住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法】
1 令和3年1月以降の任意の1か月の収入を12倍して年間収入見込額を算出します。
※年間所得見込額は令和3年分の源泉徴収票又は年収換算から給与所得控除額、経費等を減額して算出します。
2 年間収入見込額が下記「非課税相当限度額確認表」の非課税相当限度額(収入額ベース)以下であれば支給対象となります。
※世帯員のうち、収入がある方全員について判定します。
3 2で対象とならなかった場合は、年間所得見込額が下記「非課税相当限度額確認表」の非課税相当限度額(所得ベース)以下であれば支給対象となります。
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額(収入額ベース) | 非課税相当限度額(所得ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円 |
206.0万円 |
|
||
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ※世帯員が障害者、未成年、寡婦、ひとり親に該当する場合には、右記の限度額若しくはこの表の被扶養者(配偶者、被扶養者)の人数に応じた区分のいずれか高い金額を適用します。 |
204.3万円※ |
135.0万円※ |
(例1)扶養家族がおらず、令和3年1月以降の任意の1月の給与収入が8万3千円の方の場合
年間収入見込額=8万3千円×12月=99万6千円≦100万円(上記表より)→支給対象者に該当します。
(例2)配偶者と扶養親族1名の計2名を扶養しており、令和3年1月以降の任意の1月の事業収入が18万円の方の場合
年間収入見込額=18万円×12月=216万円≧205.7万円(上記表より)→支給対象者に該当しませんので、年間所得見込額で再度判定します。
年間所得見込額=216万円(年間収入見込み額)-85万円(年間の経費)=131万円≦136万円(上記表より)→支給対象者に該当します。
※事業収入の場合、年間の経費は当該収入のために要した経費の12か月相当額で計算します。申請時には、帳簿等の経費がわかる書類をご提出ください。
申請書類は、臨時特別給付金等事務センター、市役所1階市民のへや、各区役所・総合支所などで配布しております。
申請書に必要事項を記入の上、必要書類をご添付いただき、専用の返信用封筒で臨時特別給付金等事務センター(以下「事務センター」)宛てにご郵送ください。
なお、臨時特別給付金等専用ダイヤル(コールセンター)0120-489-048までご連絡いただければ申請書類を郵送することも可能です。
配布先 | 所在地 |
---|---|
臨時特別給付金等事務センター相談窓口 | 仙台市青葉区一番町4-7-17 SS仙台ビル9階 |
市役所1階市民のへや・各区役所・総合支所 | |
仙台市社会福祉協議会 | 仙台市青葉区五橋2-12-2 仙台市福祉プラザ6階 |
仙台市社会福祉協議会青葉区事務所 | 仙台市青葉区二日町4-3 二日町分庁舎1階 |
仙台市社会福祉協議会青葉区宮城支部事務所 | 仙台市青葉区下愛子字観音堂27-1 仙台市宮城社会福祉センター内 |
仙台市社会福祉協議会宮城野区事務所 | 仙台市宮城野区原町3-5-20 メゾン坂下1階 |
仙台市社会福祉協議会若林区事務所 | 仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区中央市民センター別棟1階 |
仙台市社会福祉協議会太白区事務所 | 仙台市太白区長町南3-1-30 |
仙台市社会福祉協議会泉区事務所 | 仙台市泉区七北田字道48-12 泉社会福祉センター内 |
ハローワーク仙台 | 仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル3階~5階 |
仙台市生活自立・仕事相談センター「わんすてっぷ」 | 仙台市青葉区二日町6-6 シャンボール青葉2階 |
給付金を振り込む口座 | 提出必要書類 |
---|---|
申請・請求者の口座に振り込み | 1.『住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(家計急変世帯分)及び冬季生活助成金申請書(請求書)』 2.「令和3年中の収入の見込額」または「令和3年1月以降の任意の1か月分の収入」がわかる資料の写し 3. 申請・請求者の本人確認書類※1の写し 4. 振込先金融機関口座の通帳またはキャッシュカード※2の写し |
※1 本人確認書類…健康保険証又は介護保険証、年金手帳、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等(いずれか1点)
※2 振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカード…振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分
世帯の中で、収入が減少した方については、「令和3年中の収入の見込額」または「令和3年1月以降の任意の1か月分の収入」がわかる資料の写しの提出が必要です。
失業や休業などの理由で、収入がなく、収入がわかる資料の提出が難しい場合(失業したため給与明細がない、自営業で休業しており収入がかわる資料がないなど)は、下記様式「収入に関する申立書」に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した状況の詳細についてご記入いただき、他の提出必要書類とともに申請してください。
【記載例】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和〇年〇月に、○○の理由で、収入を失い、○○の状況にあるため、令和〇年〇月の収入がありません。
令和4年9月30日(金曜日)(当日消印有効)
※冬季生活助成金は令和4年5月31日(火曜日)を期限としております。令和4年6月1日(水曜日)以降の申請については、臨時特別給付金のみの支給となります。
支給要件確認書の通知番号を入力することで申請・審査状況の確認を行うことができます。
申請・審査状況確認ツールをお手もとのパソコンやスマートフォンでご利用いただくには、Microsoft Excelを参照するためのアプリケーションが必要となりますので、ご自身のご利用環境をご確認ください。
なお、アプリケーションの入手や操作方法等につきましては、臨時特別給付金等専用ダイヤル(コールセンター)ではお答えいたしかねますので、予めご了承ください。
※家計急変世帯の申請にかかる進捗確認については、事務処理の都合上、確認ツールに反映するまでにお時間がかかります。
1 下記の申請・審査状況確認ツールをクリックします。
2 開くをクリックしツールを起動させます。(ツールの起動には少々時間がかかります。)
3 ツールの帳票番号入力欄(黄色のセル)に支給要件確認書のご本人控えの左上に記載されている、2022から始まる数字10桁の通知番号を入力します。
4 進捗状況が表示されます。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方については、保護命令又は支援措置を受けている、あるいは親族からの暴力についての申し出(相談)に関する確認書(証明書)が発行されていれば、給付金の支給を受けることができる場合があります。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方の申出手続きのページ
本給付金の制度について、視覚障害のある方向けに、ホームページの音声読み上げなどに配慮したページを公開しています。
住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給について(視覚障害のある方へ)
視覚に障害があり、「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金及び冬季生活助成金支給要件確認書」記入欄への記入が難しい方は、下記リンク先の記入欄拡大版を印刷して、お使いいただけます。
ファクスやメールでも問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、お名前・ご住所をお知らせください。
※聴覚や言語に障害がある方向けの専用の問い合わせ先です。該当する方以外からの問い合わせには返答いたしかねます。臨時特別給付金等専用ダイヤル(コールセンター)0120-489-048をご利用ください。
本給付金の制度について、やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語の外国語情報ページを公開しています。
ホームレス等で、いずれの市町村の住民票にも登録がない方につきましては、基準日の翌日以降、居住市町村において住民票の登録をしていただくことで、支給対象者の要件に該当すれば、居住市町村において申請・給付対象者となります。
臨時特別給付金等専用ダイヤル(コールセンター)
0120-489-048
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仙台市臨時特別給付金等事務センター
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