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更新日:2022年12月2日
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(1)令和4年度住民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)
対象となる世帯(基準日(令和4年9月30日)において世帯員全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯)へは、手続きに必要な書類を11月16日から順次郵送します。必要事項をご記入の上、同封している返信用封筒で郵送してください。
(2)家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯で、次のア及びイの要件を満たす世帯です。
ア 予期せず家計が急変し収入が減少したこと
イ 世帯員全員のそれぞれの年間収入見込額(令和4年1月から12までの任意の1か月収入×12倍)又は所得見込額が住民税均等割非課税水準相当額以下であること
給付金を受給するためには、世帯員全員の収入状況を確認のうえ、申請をしていただく必要があります。世帯員全員が、住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象になりません。
基準日(令和4年9月30日)時点の、住民基本台帳上の住所に届きます。また、住民基本台帳上の世帯主の方にお送りします。
住民税非課税世帯への給付金は、基準日時点(令和4年9月30日)で住民基本台帳に記録されている市区町村で支給されます。そのため、令和4年10月1日以降に仙台市に転入された方については、9月30日に住民基本台帳記録されている市区町村から給付金が支給されます。
家計急変世帯への給付金は、申請日時点で住民基本台帳に記録されている市区町村でから支給されます。
確認書の内容に不備がなければ、確認書受理後、給付金の振込まで2~3週間程度かかる見込みです。なお、確認書発送直後は大変多くの返送が予想されますので、振込まで3週間以上かかる場合がございます。
確認書にあらかじめ記載されている口座以外への振り込みをご希望の場合は、提出いただく必要がございます。
通帳には「センシ.キンキュウキュウフ」と記載されます(表示文字数制限ある場合は途中まで)。
申し訳ございませんが、オンラインによる給付金の受付は行っておりません。
氏名を二重線で消していただき、変更後の氏名を朱書きで記入してください。
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-489-048)」にお問い合わせください。また、緊急支援給付金事務センター相談窓口(所在 仙台市青葉区一番町4-7-17 SS仙台ビル9階)または、各区役所・総合支所に設置している相談窓口にてご相談いただくことも可能です。
審査の結果、支給となった場合には、給付金の支給後に、支給決定通知をお送りします。
なお、審査の結果、不支給となった場合には、支給決定通知に、その理由を記載してお知らせいたします。
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-489-048)」にお問い合わせください。
緊急支援給付金は、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯等への臨時特別給付金を受給した世帯も受給することができます。
支給対象です。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されない取り扱いとなります。
支給対象です。ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合は対象外となります。
住民税非課税世帯であれば緊急支援給付金の対象となります。
住民税非課税世帯であれば対象となります。ただし、親の扶養に入っている場合などは対象外となります。
令和4年9月30日時点で住民基本台帳に記録されている方で、支給要件を満たしている方であれば、対象となります。
住民税を納めている親に税法上の扶養をうけておらず、親とは別の単身世帯として、住民票が仙台市内に登録されていれば、支給対象となります。
住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所の戸籍住民課で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 (住民票の写しなどの交付請求についてはこちらのページをご覧ください。)
令和3年1月1日から12月31日までの所得額によって決まります。
世帯は基準日において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離の届け出があったとしても、基準日では同一世帯のため、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金の支給対象にはなりません。
例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。
扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族等(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
住民税非課税世帯への給付金の支給対象になる方は、家計急変世帯として申請することはできません。また、いずれかの給付金を受給した世帯に属するものを含む世帯は、給付金の区分にかかわらず、再度受給することはできません。
それぞれ支給要件を満たしていれば、どちらも受給することができます。ただし、お手続きやお問い合わせ先は異なりますのでご注意ください。
<電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金についてのお問い合わせ先>
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル」
☎ 0120-489-048 平日8時30分~19時00分
<子育て世帯生活支援特別給付金についてのお問い合わせ>
お住まいの区の保育給付課もしくは総合支所保健福祉課までお問い合わせください。
今回の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の受給にあたっては、住民税の非課税決定を受けていることは必須ではありません。そのため、収入がなく未申告の場合は、仙台市が発送する確認書上で、「非課税である」ことについて世帯主記入欄への署名による誓約をお願いいたします。ただし、受給後、記載事項について虚偽であることが判明した場合や、住民税が課税となる所得があるのに、申告していないなど、給付金等の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことになります。
基準日(令和4年9月30日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・残った世帯員の課税・非課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給はされません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
令和4年1月から12月までであれば、どの月を選定しても構いません。(直近の家計の状況に基づき判定をするためには、申請月に可能な限り近接した月の選定が望ましいです。)
予期せず家計が急変し収入が減少した場合以外は、支給対象にはなりません。例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や、農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、支給要件を満たしません。
予期せず収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に給付を申請することは不正行為に該当します、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
予期せず家計が急変し収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にある世帯に対し支給するものです。定年退職による収入の減少や年金が支給されない月の収入は、予期しない収入の減少には該当しないため、申請できません。
生まれた子どもを新たに被扶養者としたこと等により、住民税非課税相当の水準となる場合は、家計急変世帯に該当します。
一度不支給となっても、新たに予期せず家計が急変し住民税非課税相当の水準まで減収した場合には、再度申請することは可能です。
ただし、本給付金の受給は、1世帯につき1回限りです。
預金通帳の写しなどの収入がわかるものをご提出ください。
お問い合わせ
仙台市緊急支援給付金事務センター
仙台市青葉区一番町4-7-17 SS仙台ビル9F
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