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更新日:2022年4月3日

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産業廃棄物処理業者等に対する行政処分について

行政処分等の基準

仙台市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づいて行われる勧告や行政処分の実施に関する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分の実施に関する要領」(下記PDFを参照)を制定し、平成19年4月1日から施行しています。

行政処分の公表

行政処分を行った場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分の実施に関する要領第11条に基づき公表を行います。

現在のところ、該当する事業者及び許可業者等はありません。

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356