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更新日:2021年5月9日

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多量排出事業者の産業廃棄物の減量等計画の作成提出に関する担保措置の創設

(改正廃棄物処理法第12条第9項から第11項まで及び第12条の2第10項から第12項まで)

改正の内容

  1. 多量排出事業者※は、環境省令で新たに定める様式で計画等を作成し、毎年6月30日までに仙台市長へ提出することとなりました。
    ※多量排出事業者とは、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上の事業場を設置している事業者のことをいいます。
  2. 計画にあっては委託する処分、実績報告にあっては委託した処分の内容について、再生利用、熱回収、処分の別や、認定熱回収施設設置者又は優良認定処理業者(優良基準に適合するとして許可期間の特例を受けた者をいう)に委託している場合にはその別に記載すること、また、再生利用、処分等について、その主な方法について記載することに記載事項が変更となります。
  3. 多量排出事業者は、原則、仙台市長への提出は電子ファイル(電子メール又はCD-ROM等)にて行うこととし、仙台市長は平成23年10月1日からインターネット情報により内容を公表します。
  4. 計画及び実績報告を提出しない、又は虚偽記載をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。

 

提出方法及び報告書等の様式はこちらです。

お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356