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更新日:2024年3月31日

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新型コロナウイルス感染症について(高齢者福祉施設・介護サービス事業所の皆さまへ)

新型コロナウイルス感染が疑われる場合の報告等について                  

施設・事業所内において陽性が判明した場合は、下記のとおり報告いただきますようお願いいたします。

報告の対象について

各施設・事業所の職員及び利用者で、以下のいずれかに該当する方が1名でも発生した場合、介護事業支援課への報告が必要となります。

  1. 医療機関で陽性と判断された場合
  2. 抗原検査キット等(介護事業支援課配布の検査キットを含む)で陽性反応があり、確定診断を受けた場合

報告の頻度について 

  • 施設内で陽性が確認された場合は、第一報を申請フォームにて報告してください。
  • また、施設内で感染が広がり、陽性者が計10名以上発生した時点で改めて申請フォームにて報告してください。なお、第一報時点で、陽性者数を計10名以上で報告していた場合は、改めての報告は不要となります。
  • 陽性者数は、報告いただく時点で陽性が判明している人数を入力してください。

申請方法について

施設・事業所内で陽性が判明した場合は、下記みやぎ電子申請サービスより申請いただきますようお願いいたします。電話での連絡は不要です。

みやぎ電子申請サービス「高齢者施設等における陽性判明時報告フォーム」はこちら(外部サイトへリンク)

※報告時は、サービス種別ごとに報告してください。

※対象の高齢者施設・事業所内で陽性が判明した場合に報告をいただくものとなります。職員の同居家族で陽性が判明した場合などは報告は不要です。

留意事項

新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合に備え、事前にPPEの準備をお願いします。それでも発生時に不足が見込まれる場合には、介護事業支援課(022-214-8318)にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の通知について

高齢者施設等における感染対策について

厚生労働省から今般発出された「高齢者施設等における感染対策について(介護保険最新情報vol.1146)」(令和5年4月18日厚生労働省老健局発出)において、感染症法上の位置づけ変更後においても、高齢者施設等における感染対策で特に重要と考えられる点が示されました。通知の中には、これまで厚生労働省が発出した通知のリンクも記載されております。

つきましては、下記内容をご確認いただき、各事業所における感染対策にご活用いただければと存じます。

高齢者施設等における感染対策について(介護保険最新情報vol.1146)(PDF:1、460KB)

マスク着用の考え方の見直し等について

厚生労働省通知「マスク着用の考え方の見直し等(特に高齢者施設等における取扱い)について」(令和5年2月15日付け事務連絡)において、マスク着用の考え方の見直しについて示されておりますので、下記内容をご確認ください。

「マスク着用の考え方の見直し等(特に高齢者施設等における取扱い)について」(ZIP:412KB)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」(令和5年4月14日付け事務連絡)にて、5月8日以降の療養期間の考え方について示されておりますので、下記内容をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(PDF:1、192KB)

新型コロナウイルス対応に関連した一時的な変更に係る届出等

新型コロナウイルス対応に関連した下記の一時的な変更に係る届出は、不要です。なお、一時的であっても「事業所等を休止する場合」については、介護事業支援課(施設指導係、居宅サービス指導係)まで電話連絡等をお願いします。(一時的な「変更のみの場合」は、電話連絡等も不要です。)

  • 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、あるいは感染拡大対策の影響により、一時的に休止する場合、あるいは一時的に指定届出内容や運営規程とは異なるサービス提供(定員・単位・提供場所など)を実施する場合
  • 人員体制の変更であっても、本来的な人事異動ではなく、新型コロナウイルスの影響による一時的臨時的な応援や体制強化である場合

新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬の請求、人員、施設・設備及び運営基準などについての柔軟な取扱い等について

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、令和元年度より厚生労働省から順に発出されてきたところですが、今般「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年5月1日付け事務連絡)が発出されましたので、下記ページより内容をご確認ください。

詳しくはこちらのページをご確認ください。(外部サイトへリンク)

新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求の取扱いについて

介護サービス事業所等における介護報酬等の請求について、新型コロナウイルス感染症の影響により、報酬請求の遅れが生じるやむを得ない事情がある場合については、事業所所在地の国民健康保険団体連合会(国保連)に届出のうえ、通常の請求期日(サービス提供の翌月10日頃)後に請求することが可能とされています。

詳しくはこちらのページをご確認ください。

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階