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更新日:2018年9月21日
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仙台市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護型サービス、通所介護型サービス、生活支援訪問型サービス及び生活支援通所型サービスに関して、平成30年2月9日付事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について」の内容に基づき、以下のとおり報酬改正を行います。
平成30年10月1日
以下の内容をご覧ください。
改正に伴う新たな加算を平成30年10月から算定するためには、給付体制届等の提出が必要となる場合があります。
詳細につきましては、以下の内容を確認のうえ、ご対応をお願いします。
通所介護型サービス及び生活支援通所型サービスにおける「生活機能向上連携加算」を算定する予定の事業所
※訪問型サービスや当該加算を算定しない通所型サービスの事業所は届出不要となります。
仙台市健康福祉局介護事業支援課指定係
(仙台市青葉区国分町3丁目7番1号)
平成30年10月12日(金曜日) 必着
※期限を過ぎてから届出があった場合、最短で平成30年12月からの適用となりますので、ご注意ください。
※上記期限はあくまでも新たな加算算定に伴う届出期限であり、他の給付体制の変更に係る届出期限及び適用年月日は変更ありません。
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