ページID:38528

更新日:2018年9月21日

ここから本文です。

平成30年10月からの報酬改正について

平成30年10月からの報酬改正について

仙台市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護型サービス、通所介護型サービス、生活支援訪問型サービス及び生活支援通所型サービスに関して、平成30年2月9日付事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について」の内容に基づき、以下のとおり報酬改正を行います。

改正日

平成30年10月1日

改正内容

以下の内容をご覧ください。

給付体制届等の提出について

改正に伴う新たな加算を平成30年10月から算定するためには、給付体制届等の提出が必要となる場合があります。
詳細につきましては、以下の内容を確認のうえ、ご対応をお願いします。

届出が必要な事業所

通所介護型サービス及び生活支援通所型サービスにおける「生活機能向上連携加算」を算定する予定の事業所

※訪問型サービスや当該加算を算定しない通所型サービスの事業所は届出不要となります。

必要書類

提出先

仙台市健康福祉局介護事業支援課指定係
(仙台市青葉区国分町3丁目7番1号)

提出期限

平成30年10月12日(金曜日) 必着

※期限を過ぎてから届出があった場合、最短で平成30年12月からの適用となりますので、ご注意ください。
※上記期限はあくまでも新たな加算算定に伴う届出期限であり、他の給付体制の変更に係る届出期限及び適用年月日は変更ありません。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8192

ファクス:022-214-4443