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更新日:2022年9月26日

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変更の手続きについて

変更の手続きについて

手続きの概要

「仙台市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護型サービス事業者、通所介護型サービス事業者、生活支援訪問型サービス事業者及び生活支援通所型サービス事業者の指定等に関する要綱」に基づき、訪問介護型サービス事業者、通所介護型サービス事業者、生活支援訪問型サービス事業者及び生活支援通所型サービス事業者の指定を受けた事項に変更があった場合には、仙台市に届出を行う必要があります。

手続きの方法

届出が必要な場合について

以下の事項に該当する場合には、原則として変更があった日から10日以内の届出が必要です。
  • 事業所の名称
  • 事業所の所在地(同一区内での変更に限る)
    ※必要に応じて現地確認を行いますので、必ず事前にご相談ください。
  • 事業者(法人)の名称又は主たる事務所の所在地
  • 代表者の職名、氏名、生年月日及び住所
  • 登記事項証明書又は条例等(当該事業に関するものに限る)
  • 事業所の建物の構造、専用区画等
    ※必要に応じて現地確認を行いますので、必ず事前にご相談ください。
  • 事業所の管理者の氏名、住所等
  • 事業所の営業日及び営業時間(単位数の変更も含む)
  • 事業所で提供するサービス内容及び費用の額
  • 通常の事業の実施地域
  • 利用定員
以上に該当しない運営規程(人員配置等)に係る変更については、年に1回(5月1日現在の状況を6月末まで)の届出が必要です。

 

必要書類について

 

 介護保険サービス事業者向け様式ダウンロードページから変更届出添付書類一覧が確認可能です。

 また、提出にあたって添付が必要となる様式も同ページからダウンロードいただけます。

 

書類の提出について

上記の必要書類を準備の上、以下の提出先まで「持参」又は「郵送」にて提出してください。

  • 提出先:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課居宅サービス指導係
  • 所在地:仙台市青葉区国分町3-7-1 仙台市役所本庁舎5階
  • 連絡先:022-214-8192

 

その他留意事項等

変更届に該当しない場合について

以下に該当する場合は、変更の手続きではなく、新規指定の手続きが必要となりますので、少なくとも事実発生の一月以上前までにご相談ください。
  • 法人の合併により、事業を別法人が承継等される場合
  • 別法人へ事業を委譲する場合
  • 区を越えて、事業所を移転する場合(法人の移転は含みません)

※新規申請とあわせて、事実発生の一月以上前までに既存事業所の廃止届の提出も必要です。

新規申請の手続についてはこちら

手数料について

手数料はかかりません。

お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8318

ファクス:022-214-4443