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更新日:2023年4月20日

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居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算及び特定事業所加算について

特定事業所集中減算

すべての居宅介護支援事業者は、指定の期日までに下記の対象サービスの事業者に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については当該書類を提出しなければなりません。

なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存することとされています。

つきましては、留意事項を参照のうえ指定様式に記載し、提出の必要がある事業所については指定の期日までに提出してください。

留意事項

特定事業所集中減算対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定期間

前期:3月1日から8月末日

後期:9月1日から2月末日

(判定期間中に新規指定を受けた事業所に関しては、ページ下部にあるQ&Aをご覧ください。)

提出書類

※押印は不要です

 

正当な理由がある場合は、下記の書類を提出してください

  • 正当な理由申出書(様式3:上記提出書類にあり)
  • 80%を超えたことについて正当な理由の範囲と認めるものに当てはまることが確認できる資料(資料の枚数が多くなる場合は、該当部分を付箋やマーカーなどでお示しください。)

 

参考:正当な理由の範囲と認めるもの

  • 居宅介護支援事業者の事業の実施地域に、各サービスごとに、5事業所未満であること
  • 特別地域居宅介護支援加算をうけている事業者である場合
  • 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画件数が20件未満であること
  • 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が、1月あたり平均10件以下であるなど、サービス利用が少数である場合
  • サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合に、特定の事業者に集中していると認められるとき

 

仙台市内事業所別サービス一覧

仙台市内の事業所については、下記宮城県のホームページをご覧ください。仙台市内を含む、宮城県内の事業所をご覧いただけます。

提出期限

前期:9月15日まで

後期:3月15日まで

提出先

〒980-8671

仙台市青葉区国分町3-7-1

健康福祉局保険高齢部介護事業支援課ケアマネジメント指導係

 

届出の提出に係るQ&A

Q1 判定様式では、通所介護と地域密着型通所介護をそれぞれ計算する必要がありますか。

A1 合算したものを記載することが可能です。判定様式2下部の「通所介護・地域密着型通所介護」の欄をご活用ください。なお、合算した結果80%を超えなかった場合には書類を提出する必要はありません。

Q2 判定期間の途中で指定を受けましたが、その期間分の書類を提出する必要がありますか。

A2 指定日から判定期間の末日までの計算が必要です。算定した結果が80%を超えてしまったサービスがある場合には提出する必要があります。

Q3 特定事業所集中減算に該当することになってしまいましたが、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出は必要ありますか。

A3 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、減算の適用の有無が変わる場合に提出が必要となります。特に減算が「あり」から「なし」に変わる場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」が提出されなければ、減算「あり」のままとなり、引き続き減算して請求することとなるためご注意ください。また、「なし」から「あり」になった場合で、特定事業所加算を取得している事業所は、特定事業所加算の要件を満たさなくなるので、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となります。なお、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出する場合は、特定事業所集中減算判定様式等の書類と一緒に提出してください。(介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページはこちら)

Q4 新型コロナウイルス感染症に係る影響により、ケアプラン上に位置づけられた介護サービス事業所の休止やサービス内容の変更等があり、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合は、減算対象になりますか。

A4 上記のような場合は減算対象にはなりません。ただし、80%を超えた場合には提出する義務があるので、任意様式での正当な理由申出書及び通常であれば80%を超えない状況が分かる資料、新型コロナウイルス感染症が原因となりプランの変更があったことが分かる資料を添付してご提出ください。

参考:【第15報】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(介護保険最新情報Vol.870)(PDF:128KB)

 

特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録について

 特定事業所加算を取得している居宅介護支援事業者については、毎月末までに、基準の順守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市長村長から求めがあった場合については、こちらの記録を提出する必要があります。

 加算算定状況に変更がない場合は記録の提出は不要ですが、運営指導等の際に確認させていただく場合がありますので、本記録の作成は毎月行うようにしてください。

 なお、特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録については、以下の様式をご活用ください。

 また、同内容の事項が記載されている様式であれば、任意様式でご作成いただいても結構です。

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8626

ファクス:022-214-4443