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仙台市トップ男女共同参画男女共同参画課ホームページトップ資料室>夫・パートナーからの暴力に苦しんでいるあなたへ
平成20年6月17日掲載

夫・パートナーからの暴力に苦しんでいるあなたへ 自分らしさを取り戻す。あなたにも きっとできます。安全で きもちよく 暮らせる毎日。あなたには そんな生活をおくる権利があるのです。

自分を見つめ直してみませんか?

<身体的暴力>

  • 彼はあなたを平手で打ったり、蹴ったり、髪をひっぱったりすることはありませんか?
  • 彼はあなたに刃物などの凶器を身体に突き付けたりして、命の危険を感じるような恐怖を与えたことはありませんか?

<精神的暴力>

  • 彼はあなたがあなたの友達や両親との交際するのを嫌がりませんか?
  • 彼はあなたを「バカ」、「お前は何もできない」とののしったり、無視したりすることはありませんか?

<性的暴力>

  • 彼はあなたが見たくないポルノビデオを見せたり、同じことをさせようとすることはありませんか?
  • 彼はあなたがいやがっているのに性行為を強要することはありませんか?

<経済的暴力>

  • 彼はあなたに生活費を渡さなかったり、あなたに借金をさせたりするようなことはありませんか?
  • 彼はあなたに「外で働くな」、「仕事をやめろ」と言うことはありませんか?

そのため・・・

  • あなたは、いつも彼の機嫌が悪くならないようにビクビクし、いつも神経を張り詰めて生活していませんか?
  • あなたは、「こんな状況を誰にも話せない」、「話すともっとつらいことがおきる」と思っていませんか?

ドメスティック・バイオレンスとは

Domestic Violence 
ドメスティック・バイオレンス

親密な関係にある(あった)者からの暴力、又は支配的な行動のことをいいます。

殴る、蹴るといった身体的な暴力の他に、精神的、性的、経済的な暴力があります。暴力については「振るう側」に問題があり、「振るわれる側」には非はありません。

あなたはひとりぼっちじゃありません。

どうか、あなたの心の声に耳を澄ませてください。
とても小さな声ですが、それはあなた自身の心の叫びなのです。
あなたはいつもハラハラしたりいいわけを考えてビクビクしたりいつも怯えていなくていいのです。
あなたは優しくされていいのです。
あなたは特別な理由がなくても生活を楽しんでいいのです。
あなたは自由なのです。
自由な心は希望へとつながってゆきます。

DV被害者を守る法律があります。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)

この法律は配偶者からの暴力が対象です。
婚姻の届出はしていなくても事実上婚姻関係と同じような事情にある人や、元配偶者も含みます。

保護命令
接近禁止命令(6か月間)
加害者が被害者、被害者と同居している未成年の子や被害者の親族等につきまとったり、住居・勤務先などの付近をはいかいすることを禁止する命令です。

電話等禁止命令(6か月間)
接近禁止命令と併せて、迷惑電話や面会の要求等8つの行為を禁止する命令です。

退去命令(2か月間)
「加害者が被害者とともに住んでいる住居から出て行くこと」と、「付近のはいかい禁止」を命じます。

罰則
命令違反は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

どうして暴力が続くの?

生きていけないと思っていませんか彼が言うように 私にも悪い所があるのでは?

いいえ、違います。

あなたがどんなに努力しても なんの理由もなく暴力がふるわれていませんか?

子どものために 暴力を我慢すべきかしら?

いいえ、違います。

暴力にあふれた環境は子どもにとっても大変危険で深く傷つく環境です。
子どものためにも現状が変わることが望ましいのです。

ひとりで悩まないで、相談してください

家庭内での暴力は、なかなか人には相談しにくく、自分ひとりで解決しようと思い悩んでいませんか。

暴力を受けているのは、あなたが悪いからではありません。また、あなたひとりの努力で解決することは多くの場合困難です。

ドメスティック・バイオレンスについて、さまざまな相談機関があなたからの相談を待っています。相談にあたってはプライバシーに配慮し、秘密は厳守いたします。お気軽にご相談ください。

相談窓口

  • 仙台市男女共同参画推進センター エル・ソーラ仙台 相談支援係
    TEL 022-268-8302 一般相談・法律相談
    まず、お電話ください
    受付時間(月〜土曜)9:00〜17:00(月2回程度の休館日を除く)(※)
  • 仙台市「女性への暴力電話相談」
    TEL 022-268-5145
    (火曜)14:00〜19:00(※)
  • 仙台市各区家庭健康課
    青葉区 TEL 022-225-7211(代)
    宮城野区 TEL 022-291-2111(代)
    若林区 TEL 022-282-1111(代)
    太白区 TEL 022-247-1111(代)
    泉区 TEL 022-372-3111(代)
    (月〜金曜)8:30〜17:00(※)
  • はあとぽーと仙台(仙台市精神保健福祉総合センター)
    TEL 022-265-2229(電話相談 はあとライン)
    (月〜金曜)10:00〜12:00 13:00〜16:00(※)
    TEL 022-217-2279(電話相談 ナイトライン)
    (年中無休)18:00〜22:00
  • 女性の人権ホットライン(仙台法務局)
    TEL 0570-070-810
    (月〜金曜)8:30〜17:15(※)
  • 宮城県女性相談センター(宮城県配偶者暴力相談支援センター)
    TEL 022-256-0965 電話・来所相談
    (月〜金曜)8:30〜17:00(※)
  • 宮城県警察「性犯罪相談電話」
    TEL 022-221-7198
    (月〜金曜)9:00〜17:45(※)
  • (社)みやぎ被害者支援センター
    TEL 022-301-7830
    (火〜金曜)10:00〜16:00(※)
  • 女性の悩みホットライン
    TEL 022-225-8801
    (第1・第3・第4火曜)18:30〜21:00(※)
  • ハーティ仙台(仙台女性への暴力防止センター)
    TEL 022-225-8801
    (月〜金曜)13:30〜16:30(※)
  • しんこきゅうタイム(離婚やDVの話し合いの場)
    (第2土曜・第4木曜)13:30〜16:30(※)
    問い合わせ(小島法律事務所)
    TEL 022-213-9633

(※)祝日及び年末年始を除く

 リーフレット(PDF5.3MB)

仙台市
財団法人せんだい男女共同参画財団
仙台人権啓発活動地域ネットワーク協議会

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