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| 我が国においては,日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれており,男女平等をめざす取組は,女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准など国際社会における取組とも連動しつつ進められ,本市においても,市民活動との連携を図りながら着実に展開されてきたが,性別による固定的な役割分担等を背景とする諸課題はいまだ残されており,なお一層の取組が求められている。 さらに,少子高齢化の進展や経済活動の成熟化等社会経済情勢の急速な変化に対応し,やさしさと活力に満ちた魅力ある都市・仙台を創造していく上でも,男女が,その個性と人権を尊重し合うとともに,性別にかかわりなく,多様な生き方を自ら選択し,その能力を十分に発揮できる男女平等のまちの実現が重要な課題となっている。 このような認識のもと,本市は,市民及び事業者との協働により,男女平等のまちをめざして男女共同参画を総合的かつ計画的に推進していくことを決意し,この条例を制定する。 |
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(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の役割)
(事業者の役割)
(市民の役割)
(性別による人権侵害の禁止)
(計画の策定)
(年次報告)
(政策の立案及び決定への共同参画)
(普及広報等)
(市民及び事業者への支援)
(調査研究)
(相談及び苦情の申出への対応)
(拠点施設)
(男女共同参画推進審議会)
(委任)
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仙台市役所 |
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